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ページID:100961更新日:2022年4月1日

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まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金について

休業等の協力要請について

 山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の6第1項及び第24条第9項の規定に基づき、休業等の要請をしました。

(注1)申請の受付は令和3年12月28日に終了しました。

(注2)よくある質問と回答の内容を更新しました(令和3年11月25日)。

(注3)申請要領の内容を一部更新(令和3年11月25日)し、オンラインによる申請についての記載を追加しました。

(注4)グリーン・ゾーン認証施設及び認証申請中の施設に対し、本協力金の申請書を令和3年9月17日に郵送しております。郵送した申請書の様式【2-6】一日当たりの売上高及び協力金交付額計算書(売上高方式用)の②において、協力金交付額の下限額が記載されていますが、協力金交付額が下限額を超える事業者におかれましては、下限額を見え消しにして計算した金額を記載してください。

要請期間

 令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月12日(日曜日)24時まで

対象施設

 飲食店・喫茶店等(居酒屋を含む。宅配・テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く。)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)、結婚式場で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている施設。

 要請内容及び協力金

 1.<措置区域>法第31条の6第1項等に基づく要請内容と協力金
施設区分

要請内容

休業
 ・5時から20時:法第24条第9項
 ・20時から5時:法第31条の6第1項

・営業時間短縮(5時から20時)
・酒類営業を行わない(終日)
・飲食を主たる業とする店舗等ではカラオケ利用の自粛(終日)
グリーン・ゾーン認証施設

協力金 3~10万円 注3

協力金 2.5~7.5万円 注3

グリーンゾーン認証を受けていない
施設 ※注1

協力金 一律2万円

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.<措置区域以外>法第24条第9項に基づく要請内容と協力金

施設区分

要請内容


休業

・営業時間短縮(5時から20時)
・酒類営業を行わない(終日)
・飲食を主たる業とする店舗等ではカラオケ利用の自粛(終日)
グリーン・ゾーン認証施設 ※注2

-

協力金 2.5~7.5万円 注3

グリーンゾーン認証を受けていない
施設 ※注1

なし

-

注1 グリーン・ゾーン認証を受けていない施設が、要請期間中に認証申請し、後日取得した場合は、認証を受けた施設と同額の協力金を交付します。ただし、要請期間中は認証を受けるまで休業していただく必要があります。

注2 臨時特別協力要請と重複する期間(令和3年8月20日から8月22日まで)において、1日当たりの協力金支給額が異なる場合は有利な方を選択することができます。

注3 売上高方式の場合の協力金の1日当たりの単価です(大企業と売上高減少額方式を選択する中小企業は、売上高減少額方式の単価となります)。 

1.措置区域:甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、富士河口湖町、山中湖村

2.措置区域外:早川町、身延町、南部町、西桂町、忍野村、鳴沢村、道志村、小菅村、丹波山村

山梨県休業等要請協力金について

 休業等にご協力いただいた事業者のうち、交付要件を満たす事業者に対して協力金を交付します。

交付金額

 下記の1日当たりの協力金支給額(千円未満切り上げ)に9月12日まで連続して要請に協力した日数を乗じた金額

(中小企業(個人事業主含む)は、売上高方式か売上高減少額方式のいずれかを選択可能) 

措置区域内のグリーン・ゾーン認証施設が休業した場合

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の8月(又は9月)の1日当たりの売上高

75,000円以下

75,000円超~25万円

25万円超

3万円

上記売上高×0.4

10万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年8月又は9月からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限額:20万円)

 

グリーン・ゾーン認証施設が時間短縮営業を行った場合

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の8月(又は9月)の1日当たりの売上高

83,333円以下

83,333円超~25万円

25万円超

2.5万円

上記売上高×0.3

7.5万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年8月又は9月からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限額:措置区域内の場合は20万円、措置区域外の場合は20万円又は令和元年若しくは令和2年の8月又は9月の1日当たりの売上高×0.3のいずれかの低い額)

 

措置区域内のグリーン・ゾーン認証を受けていない施設が休業した場合 2万円

交付要件

 次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと

ア 山梨県内に交付対象店舗・施設を有すること

イ 交付対象店舗・施設において、原則として令和3年8月20日0時から令和3年9月12日24時までの期間、休業等を連続して行うこと

ウ 対象店舗・施設にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店又は喫茶店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること
ホテル・旅館においては、食品衛生法に基づく営業許可証及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可証に記載されている営業者であること

エ 令和3年8月18日(休業等要請日)時点で、必要な許認可等を取得し、対象店舗・施設において営業の実態があること。また、当該許可等の有効期限が令和3年9月12日(休業等要請期間の最終日)以降であること

オ 対象店舗・施設において、休業等の案内を掲示していること

カ 山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)に規定する暴力団又は暴力団員が営業に関与する事業者等ではないこと

 

申請方法 (オンライン又は郵送)

オンラインによる申請
令和3年11月25日(木曜日)から令和3年12月28日(火曜日)までオンラインによる申請の受付を行います。 

次のアドレスの受付システムからオンラインによる申請を行ってください。

https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_rinji_manbou

まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領(PDF:244KB)

臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領(PDF:221KB)

郵送による申請

令和3年9月17日(金曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで(同日の消印有効)郵送による受付を行います。

 次の申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送してください。申請に当たっては申請要領や記載例を十分ご確認ください。

 

(事務局)〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目29-3 高山ビル2階 山梨県休業等要請協力金事務局

 電話 055-222-6111(受付時間:平日10時から17時)

 E-mail yamanashikr@gmail.com (電子メールによる申請書の提出は不可)

まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領(PDF:244KB)

山梨県休業等要請協力金申請書 まん延防止等重点措置(令和3年8月20日~9月12日)分(PDF:569KB)

山梨県休業等要請協力金申請書 まん延防止等重点措置(令和3年8月20日~9月12日)分(ワード:211KB)

申請書様式【2-6】の記載例(PDF:358KB)

申請書様式【2-6】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:34KB)

申請書様式【2-6】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:40KB)

 

臨時特別協力要請に係る休業要請協力金とまん延防止等重点措置に伴う飲食店等への要請に係る協力金を一括して申請することを希望される方におかれましては、次の一括申請用の申請書により申請してください。なお、申請に当たっては、臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領の内容もご確認ください。

 山梨県休業等要請協力金申請書(令和3年8月14日~9月12日分)一括申請用(PDF:593KB)

 山梨県休業等要請協力金申請書(令和3年8月14日~9月12日分)一括申請用(ワード:245KB)

申請書様式【3-6-A】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:33KB)

申請書様式【3-6-A】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:38KB)

申請書様式【3-6-B】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:35KB)

申請書様式【3-6-B】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:40KB)

臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領(PDF:221KB)

申請に必要な書類

(1)交付申請書【様式2-1】

(2)誓約書【様式2-2】

(3)飲食店等については食品衛生法の飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し、ホテル・旅館については飲食店営業許可証等及び旅館業法の営業許可証の写し

(4)振込先の通帳等の写し【様式2-3】

(5)休業等要請期間中の営業の状況の記載及び対象店舗・施設において「休業の案内」(又は営業時間短縮の案内)等を掲示したことがわかるもの【様式2-4】

(6)通常時の営業時間の状況についての記載又は通常時の営業時間が分かる資料【様式2-5】

(7)一日当たりの売上高及び協力金交付額計算書【様式2-6】

(8)飲食店等営業許可等に係る申立書【様式2-7】

その他の必要な書類や詳細については次の申請要領をご確認ください。

まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領(PDF:244KB)

協力金の交付

 協力金は、申請書類を受理後、内容を審査し、協力金を交付する旨の決定をしたときは、協力金の交付をもって通知に代えます。令和4年1月からは毎週金曜日(金曜日が祝日の場合は翌週の月曜日)に振込を行いますので、お手数ですが、指定振込口座への振込(名義「ヤマナシケンマンエンボウシキョウリョクキン」)をご確認ください。

 なお、協力金を交付しない旨を決定したときは、不交付に関する通知を発送します。

休業等の案内様式例

 【休業】】(注)休業した施設は、その案内を店先や施設に表示して写真を撮影しておいてください。

休業案内例(ワード:28KB)

休業案内例(PDF:101KB)

【時短営業】(注)時短営業した施設は、その案内を店先や施設に表示して写真を撮影しておいてください。

時短営業案内例(ワード:26KB)

時短営業案内例(PDF:103KB)

【宿泊施設】(注)宿泊客以外への飲食の提供時間を短縮した施設は、その案内を店先や施設に表示して写真を撮影しておいてください。

宿泊施設案内例(ワード:26KB)

宿泊施設案内例(PDF:38KB)

【酒類等提供停止】(注)酒類の提供を停止したり、飲食を主たる業とする店舗等でカラオケ設備の提供を停止した場合は、その案内を店先や施設に表示して写真を撮影しておいてください。

酒類等提供停止案内例(ワード:27KB)

酒類等提供停止案内例(PDF:103KB) 

よくある質問と回答

 よくある質問と回答(PDF:193KB)

(11月25日記載内容修正

質問:オンライン申請の受付はいつ始まるのか。

答え:令和3年11月25日(木曜日)からオンラインによる申請の受付を開始しました。(申請期限は令和3年12月28日)

次のアドレスの受付システムからオンラインによる申請を行ってください。

https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_rinji_manbou

(9月24日記載内容追加

質問:措置区域外のグリーン・ゾーン認証施設が休業した場合、協力金交付額はどうなるのか。

答え:措置区域外のグリーン・ゾーン認証施設に対しては、営業時間の短縮を要請したことから、通常時に5時から20時を超えて営業している施設が休業した場合であっても、時短営業した施設と同額の協力金交付額となります。 協力金申請書の【様式2-1】の4 協力金申請額を記載する際は、【時短営業分】の時短営業日数の欄に協力した日数を記載してください。なお、措置区域外において通常時に5時から20時を超えて営業していない施設が休業した場合、協力金の対象とはなりません。

(9月23日追加)

質問:グリーン・ゾーン認証を申請していない施設も申請書様式【2-6】の提出が必要か。

答え:グリーン・ゾーン認証を受けていない施設につきましては、営業の状況を確認する必要がありますので、申請書様式【2-6】に売上高を記載し、売上高を確認するための書類を添付してご提出ください。

質問:申請要領の6頁において、確定申告書類の写しについては「※税務署の受付印があるもの」と記載されているが、電子申告の受信通知があるものでもよいか。

答え:電子申告の受信通知があるものでも結構です。また、税務署で申告書等の閲覧サービスを利用し撮影した写真を提出することでも代用可能です。

質問:資本金1千万円、常時使用する従業員数80人の飲食業を営む法人は、中小企業に該当するか。

答え:お問合せの法人は中小企業に該当します。申請要領の2頁の表により、資本金の額(又は出資の総額)か常時使用する従業員数のどちらかが条件を満たせば中小企業に該当します。

その他

1. 支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象店舗・施設の営業時間の短縮等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

2. 協力金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、協力金の返還を命じます。
協力金の返還を命じたときは、この命令にかかる協力金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき協力金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、協力金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき協力金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。

3. 上記2.の場合において、協力金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。

4. 本協力金の支給対象となった事業者は、国の月次支援金(8月分、9月分)の支給対象外となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業政策課 担当:企画団体担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1532   ファクス番号:055(223)1534

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