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ページID:101596更新日:2022年6月20日

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山梨県酒類販売事業者支援金について【申請期間は終了しました】

山梨県酒類販売事業者支援金の概要

本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。

支援金の概要(PDF:512KB)

主な支給要件

本支援金は、次に掲げる全ての要件を満たす酒類販売事業者の皆様が対象となります。

  1. 売上減少の要因が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮であること。
  2. 事業者単位での対象月(2021年8月、9月)における売上が、基準月(2019年又は2020年の8月、9月)と比較して30%以上減少していること。ただし、50%以上減少している場合、国の月次支援金を受給していること。なお、対象月において、当該月及び当該月の前月の月間売上が、2か月連続で基準月及び基準月の前月と比較してそれぞれ15%以上減少している又は対象月における売上が、基準月と比較して50%以上減少していて月次支援金を受給していない場合は、30%以上50%未満と同等の取扱いとする。
  3. 地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっていないこと。
  4. 他の都道府県による国の月次支援金に準じた支援金又は大規模施設等に対する協力金を受給しておらず、今後も受給する意思がないこと。
  5. 山梨県内に本社若しくは主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は山梨県内に住所を有している若しくは、山梨県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であり、かつ、支援金の支給を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行うこと。
  6. 法令に規定する「性風俗関連特殊営業」若しくは当該営業に係る「接待業務受託営業」を行う者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体のいずれにも該当しないこと。

支援金の額

  • 中小法人等 :上限20万円~60万円/月
  • 個人事業者等:上限10万円~30万円/月
  • 売上減少割合に応じて、上記金額を支給(詳細は下記参照)

 支給金額

 

 

算定方法及び上限額

1

 対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して90%以上減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては60万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては30万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。

2

 対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して70%以上90%未満減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては40万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。

3

 対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して50%以上70%未満減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては10万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。

4

 対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満減少した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては10万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入を差し引いたものとする。

5

 対象月及び対象月の前月の月間事業収入が2か月連続で基準月及び基準月の前月と比較してそれぞれ15%以上減少している又は対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少し、月次支援金を受給していない酒類販売事業者に支給する支援金の額は、4と同等の取扱いとする。 

 

申請方法

令和3年10月22日(金曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで(同日の消印有効)郵送による受付を行います。

次の申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送してください。申請に当たっては申請要領や記載例を十分ご確認ください。

(事務局)〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 産業政策課内 山梨県酒類販売事業者支援金事務局

 電話 055-223-1707(受付時間:平日9時から17時)

山梨県酒類販売事業者支援金申請要領(PDF:2,712KB)

山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)(PDF:208KB)

山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)(エクセル:165KB)

山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)記入例(PDF:222KB)

誓約書(様式2)(PDF:121KB)

誓約書(様式2)(ワード:20KB)

 

山梨県酒類販売事業者支援金支給要綱(PDF:102KB)

申請に必要な書類

(1)山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)

(2)誓約書(様式2)

(3)振込先通帳の写し

(4)酒類販売業免許の通知書の写し、または酒類製造免許の通知書の写し

(5)履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)※提出から3か月以内のもの

(6)本人確認書類(個人事業者等の場合のみ)※運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)など

(7)2019年(令和元年)対象月同月及び2020年(令和2年)対象月同月をその期間に含む全ての事業年度の確定申告書等の写し

(8)2021年(令和3年)対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

(9)国の月次支援金の給付通知書の写し(売上減少率が50%以上の場合)

詳細は、「申請要領」のP.15~をご覧ください。

支援金の交付

支援金は、申請書類を受理後、内容を審査し、申請内容が支給要件を満たすと認められた場合は、指定口座に支援金を振り込みます。指定振込口座への振込(名義「ヤマナシケンサンギョウセイサ」)をご確認ください。

なお、支援金を交付しない旨を決定したときは、理由を付して不交付に関する通知を発送します。

よくある質問と回答

よくある質問と回答(PDF:221KB)

その他

1.支援金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、支援金の返還を命じます。
支援金の返還を命じたときは、この命令にかかる支援金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき支援金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、支援金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき支援金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。

2.上記1.の場合において、支援金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。

3.地方公共団体による8月・9月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支払対象となっている事業者は本支援金の支給対象外です。

問い合わせ先

山梨県酒類販売事業者支援金事務局(産業政策課内)

電話:055-223-1707
受付時間:9時00分~17時00分(平日)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部産業政策課 担当:企画団体担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1532   ファクス番号:055(223)1534

山梨県酒類販売事業者支援金事務局
電話:055-223-1707
受付時間:9時00分~17時00分(平日)

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