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ページID:112436更新日:2024年3月15日

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山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金【第4次募集(中小企業者等分)】(申請受付期間:令和6年3月21日~令和6年5月10日)について

お知らせ

【令和6年3月15日】複数のお問い合わせを受け、申請要領の表現を一部修正しました(11ページ2箇所、19ページ1箇所、緑着色文字)。

また、Q&Aを更新しました。

【令和6年2月22日】本補助金の活用を勧誘する目的で、補助金申請や訪問診断などを持ちかける業者(以下、「勧誘業者等」という)がいることについて、山梨県や省エネ・再エネ補助金事務局に対して複数の問い合わせが寄せられています。これらの勧誘業者等は、本県や事務局とは一切関係がありません。

また、勧誘業者等に指南され補助金申請を行い、交付決定、補助金交付を受けた場合でも、後日、補助要件を満たさないことや虚偽の申請であること等が判明したときは、申請者(中小企業者等)に補助金の返還義務が生じます。申請者自身が申請要領を十分理解した上で申請してください。

 

【令和6年2月1日】申請要領を公表しました。申請受付期間は令和6年3月21日(木曜日)から令和6年5月10日(金曜日)までです。受付開始前に申請書類を提出しても、受理できませんので、提出時期に注意してください。

問い合わせ先

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局

受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

電話番号:055-242-6260

ファックス番号:055-242-6261

電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com

申請上の諸注意(中小企業者等分)

(注1)本補助金について、県が特定の事業者に補助金の勧誘を委託することはありません。

これら勧誘事業者等に指南され補助金申請を行った場合でも、補助要件を満たさないことや虚偽の申請であること、補助金受給額の不当なつり上げなどの不正行為が判明したときは、申請者に補助金の返還義務が生じます。

申請者自身が申請要領を十分理解した上で申請してください。

(注2)申請を受け付けた場合であっても、必要書類が揃っていない場合は受理できません。また、受理した申請書については、事業の目的や実施内容等を審査した上で、エネルギーコスト削減効果の高いものなどを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します(先着順ではありません)

(注3)実施内容等を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。

(注4)補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還等が必要になることがありますので、申請者様におかれましては申請要領や誓約書等の内容を十分にご確認のうえ申請してください。

(注5)農漁業者、林業者、福祉施設・医療機関等の申請については、別に申請要領を定めておりますので、それぞれの申請受付方法や補助の条件などを十分にご確認いただいたうえで申請してください。

事業の概要

本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

第4次募集(中小企業者等分)の補助対象事業者

山梨県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者

補助対象事業者についての詳細は、補助金申請要領の5頁をご覧下さい。

第4次募集(中小企業者等分)の補助対象事業所

本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所

補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の7頁をご覧下さい。

第4次募集(中小企業者等分)の補助率等

補助率:3分の2以内

補助額:

  • 省エネ設備:1事業所当たり、上限額3,000,000円(下限額250,000円)
  • 再エネ設備:1事業所当たり、上限額6,000,000円(下限額1,000,000円)

ただし、太陽熱利用設備の場合、下限額250,000円。

補助率等についての詳細は、補助金申請要領の9頁をご覧下さい。

第4次募集(中小企業者等分)の補助対象設備

  • 省エネ設備:照明設備(LED照明含む)、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム
  • 再エネ設備:太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利用設備

補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の10頁から17頁をご覧下さい。

第4次募集(中小企業者等分)の補助対象経費

  • 補助対象設備の要件を満たした設備本体(付属品や周辺機器、追加オプション等は含まない)の購入に要する経費
  • 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
  • 補助対象事業の実施に不可欠な工事に要する経費

補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の17頁、18頁をご覧下さい。

第4次募集(中小企業者等分)の申請受付期間等

令和6年3月21日(木曜日)から令和6年5月10日(金曜日)(当日消印有効)

提出先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局

(〒400-0031)山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル4階

(注1)必ず簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。

(注2)必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。

(注3)事業の目的や実施内容等を審査した上で、エネルギーコスト削減効果の高いもの(※)などを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を行い、申請者へ通知します(先着順ではありません)。

申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の21頁をご覧ください。

優先採択基準について(※)

第4次募集から、豊かさ共創スリーアップ推進宣言をした事業者を、優先採択の条件に追加しました。

スリーアップ推進宣言の詳細や宣言方法は、下記ホームページをご確認ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-jin/three-up/

補助対象期間

補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和7年2月10日までです。

補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和7年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。
なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和5年12月18日以降に着手した事業が対象になります。ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。

補助金交付要綱

申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。

 【第4次募集(中小企業者等申請用)】補助金申請要領等

第4次募集(中小企業者等分)についてのよくある問い合わせ

問い合わせ先

申請方法等に関する問い合わせ先

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局

受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

電話番号:055-242-6260

ファックス番号:055-242-6261

電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com

チラシ

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(第4次・中小企業者等)チラシ(PDF:4,685KB)

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