トップ > 組織案内 > 産業政策課 > 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について(経済産業省)

ページID:101420更新日:2021年9月24日

ここから本文です。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について(経済産業省)

月次支援金について

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、国から「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」が支給されます。

 

  • 必要な書類、よくある質問等、具体的な手続きについてはこちらをご覧ください。                                                       (外部サイト:月次支援金事務局ホームページ)                 https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html 

申請期間   

  • 7月分・8月分・9月分:対象月の翌月から2か月間になります  

   ※4月分・5月分・6月分の受付は終了しています。

給付要件

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少しており、以下の1.又は2.に該当することが要件です。

  1. 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること
  2. 同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  • 月次支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件は満たしませんのでご注意ください。

【保存書類の代表例】(2021年4月の統計データ)

上記2.を証明する保存書類の一つである、2021年4月の「旅行客の5割以上が同措置の実施都道府県から来訪している週が存在する地域が分かる統計データ(V-RESAS)は以下のとおりです。本県に所在する旅行関連事業者については、本ページをもって保存書類とすることが可能です。

 保存書類(対象地域)(PDF:472KB)

給付額

  • 給付上限額:中小法人等20万円、個人事業者等10万円
  • 計算方法:2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
  • 対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
  • 基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

 事前確認について

  • 月次支援金の申請にあたっては、申請前に登録確認機関事前確認を受ける必要があります。(要予約)
  • 商工会/商工会議所、農協/漁協、中小企業団体中央会、金融機関など、月次支援金事務局のホームページから、                      身近な登録確認機関を検索してください。
  • 登録確認機関の検索はこちら (外部サイト:月次支援金事務局ホームページ)                    https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search

   ※事前確認を受けるための要件など、必ず電話等で各機関に確認し、予約をしてください。 

問い合わせ先(月次支援金事務局相談窓口)

電話:0120-211-240
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業政策課 担当:企画団体担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1532   ファクス番号:055(223)1534

月次支援金事務局相談窓口
電話:0120-211-240
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop