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ページID:26342更新日:2026年3月23日

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介護職員等処遇改善加算等に関する手続について

本ページは介護職員等処遇改善加算等についてのページです。

  1. 令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について
  2. 令和7年度処遇改善加算等の実績報告書等の提出について
  3. 令和8年度の処遇改善加算に係るその他の様式
  4. 令和7年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

【参考】
厚生労働省HP_介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金についてはこちらです。

介護人材確保・職場環境改善事業補助金についてはこちらです。

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

 令和8年度に介護職員等処遇改善加算等を算定しようとする事業者は次により計画書を提出してください。

  1. 計画書等提出期限
  2. 計画書等提出先
  3. 計画書等提出における必要書類

【参考】事務処理手順通知(PDF:982KB)

    介護職員等処遇改善加算に関するQA(第1版)(PDF:307KB)

   介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

計画書等提出期限

◎原則

 初めて加算を算定しようとする前々月の末日です。

 ただし、4月及び5月の処遇改善計画や4月・5月に加算算定をしない事業者の6月から処遇改善計画については、次のとおりとします。

 

令和7年度まで処遇改善加算を算定していて、引き続き処遇改善加算を算定する事業者

 令和8年4月15日(水)(6月からの新規対象サービスも含めて提出

令和7年度まで処遇改善加算を算定していなかったが、令和8年4月又は5月から算定を開始する事業者

 ・令和8年4月15日(水)(6月からの新規対象サービスも含めて提出)

令和8年6月からの新規対象サービスのみの事業者等で6月以降に算定を開始する事業者

 ・令和8年6月15日(月)

 

計画書等提出先

次の区分によりメールにてエクセルファイルのまま提出してください。

健康長寿推進課介護サービス振興担当が提出先となる場合

  • 複数の都道府県に事業展開する事業者(山梨県内展開事業所分のみ)
  • 複数の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

○健康長寿推進課 介護サービス振興担当

  提出先メールアドレス:kaigo-shogu@pref.yamanashi.lg.jp

  問合せ先:055-223-1455

※健康長寿推進課への提出アドレスは介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金の受付アドレスも兼ねているため、

 処遇改善加算の計画書の提出の際には、必ずメールの件名及び本文に「令和8年度の処遇改善加算計画書の提出」である旨を入れてください。

各保健福祉事務所福祉課長寿介護担当が提出先となる場合

  • 単一の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

 ○中北保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

  提出先メールアドレス:ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

  問合せ先:0551-23-3444

 ○峡東保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

  提出先メールアドレス:kt-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

  問合せ先:0553-20-2796

 ○峡南保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

  提出先メールアドレス:kn-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

  問合せ先:0556-22-8146

 ○富士・東部保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

  提出先メールアドレス:ft-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

  問合せ先:0555-24-9043

※各保健福祉事務所への提出の際にも、

 メールの件名及び本文に「令和8年度の処遇改善加算計画書の提出」である旨の記載をお願いいたします。

各市町村が提出先となる場合

  • 市町村の指定を受け、地域密着型サービスを展開する事業者

 具体的な提出方法等は指定権者である各市町村へお問い合わせください。

 

【参考】提出先一覧(PDF:131KB)

計画書等提出における必要書類

計画書等

別紙様式2-1(総括表)・2-2(個票)・2-3(個票)(エクセル:400KB)

 

※R8.3.23 計画書の様式を差し替えました

 (当初掲載していたものからの主な修正箇所)
・別紙様式2 基本情報入力シート
・「一月あたり介護報酬層単位数」(AD列)「一月あたり処遇改善加算の加算単位数」(AE列)のロックを解除。
・別紙様式2-1
・「4 要件を満たすことの確認・証明」のチェックボックスのロックを解除。
・別紙様式2-2,2-3 
・一部関数が入るべき欄が空欄となっていたため、修正。
・一部サービスについて、⑥⑦のプルダウンが機能しない不具合を修正。

 

※大規模事業者は次の計画書をご使用ください。

 2000行目まで別紙様式2-1(総括表)・2-2(個票)・2-3(個票)(エクセル:2,620KB)

 

 (参考)令和8年度処遇改善加算計画書記入例(エクセル:363KB)

事業所において保管が必要な書類

就業規則、給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則

賃金、退職手当、臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含みます。

労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

令和7年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は次により実績報告書等の提出をしてください。

なお、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。

悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

  1. 実績報告書等提出期限
  2. 実績報告書等提出先
  3. 実績報告書等提出における必要書類

 

実績報告書等提出期限

 令和8年7月31日(金)必着(令和8年3月末まで算定した場合)

実績報告書等提出先

 令和7年度の処遇改善加算に係る計画書の提出先と同様

 メールで提出してください。メールアドレスは令和8年度の計画書の提出の欄に記載のとおりです。

 提出時にはメール件名及び本文にて「令和7年度の処遇改善加算実績報告」であることが分かるよう記載をお願いいたします。

実績報告書等提出における必要書類

 実績報告書様式(別紙様式3-1総括表・別紙様式3-2個票)(エクセル:1,047KB)

 ※様式は差し替えが発生する可能性があります。

  提出の際には念のため、本ページを御確認いただき最新の様式を使用いただくようお願いいたします。

令和8年度の処遇改善加算に係るその他の様式

 現時点ではエクセル媒体の提供がされていないため、後日更新予定です。

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について ※令和7年度の計画書提出期間は終了しているため以下は参考情報です

令和7年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者は次により計画書等の提出をしてください。

  1. 計画書等提出期限
  2. 計画書等提出先
  3. 計画書等提出における必要書類

【参考】

介護保健最新情報Vol.1353_「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,753KB)

計画書等提出期限

令和7年4月又は5月から算定する場合

令和7年4月15日(火)(必着)

令和7年6月以降から算定する場合

初めて加算を算定しようとする月の前々月の末日

例:令和7年8月1日算定開始→令和7年6月30日迄に提出

計画書等提出先

次の区分によりメールにて提出をしてください。

健康長寿推進課介護サービス振興担当が提出先となる場合

  • 複数の都道府県に事業展開する事業者(山梨県内展開事業所分のみ)
  • 複数の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

各保健福祉事務所福祉課長寿介護担当が提出先となる場合

  • 単一の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

各市町村が提出先となる場合

  • 市町村の指定を受け、地域密着型サービスを展開する事業者

【参考】

提出先一覧(PDF:131KB)

計画書等提出における必要書類

次の「計画書等」に掲げる書類を提出してください。
区分を変更する場合、各指定権者への体制届の提出も忘れないようにしてください。
「事業所において保管が必要な書類」ついては、必要に応じて提出を求める場合がございます。この際、書類の確認にあたって、賃金台帳等、以下に掲げていないその他根拠資料を求める場合もございます。

計画書等

別紙様式2_補助金・加算計画書一体化様式(エクセル:3,680KB) 

 ※令和7年4月4日修正差替え

 ・基本情報入力シートの地域単価等を修正しました。

 令和7年3月31日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡(介護保険最新情報Vol.1369)の内容までを反映しております。

※「別紙様式2」は、基本情報入力シートについては介護人材確保・職場環境改善事業補助金と共通様式ですが、その他のシートを含む様式の性質上、1つのファイルで加算と補助金の双方を提出することは出来ません。全国展開している法人等で、上記様式でなく国の様式を使用予定の場合は、同一の様式を使用して2つのファイルを作成すると御認識ください。

※「別紙様式2」は、介護人材確保・職場環境改善事業補助金と概ね共通様式ですが、本県では上記の「1つのファイルで加算と補助金の双方を提出することが出来ない」という性質から、提出忘れを防ぐため、加算と補助金の様式を完全に分離しています本ページに掲載の「別紙様式2」は加算専用の様式ですので、併せて補助金の申請及び計画書の提出を行う場合は、別途補助金に係る県ホームページから専用様式をダウンロードしてください。

【参考】
別紙様式2_補助金・加算計画書一体化様式記入例(エクセル:485KB)

介護保険最新情報vol.1363 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」のホームページの更新について(PDF:3,907KB)

介護保険最新情報vol.1369 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」のホームページの更新について(その2)(PDF:185KB)

事業所において保管が必要な書類

就業規則、給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則

賃金、退職手当、臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含みます。

労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

令和6年度処遇改善加算等の実績報告書等の提出について※令和6年度の実績報告書の提出期限は過ぎているため以下は参考情報です 

令和6年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は次により実績報告書等の提出をしてください。

なお、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

  1. 実績報告書等提出期限
  2. 実績報告書等提出先
  3. 実績報告書等提出における必要書類

【参考】

介護保険最新情報vol.1215_介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,689KB)

介護保険最新情報vol.1232_介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について(PDF:161KB)

 

実績報告書等提出期限

令和7年7月31日(木)必着(令和7年3月末まで算定した場合)

実績報告書等提出先

計画書等と同様です。

実績報告書等提出における必要書類

※令和7年7月7日に別紙様式3の差し替えを行いました。

※令和7年7月11日に別紙様式3の差し換えを再度行いました。

次の書類を提出してください。
提出先毎に1部ずつのご提出をお願いいたします。

※別紙様式7-2は、別紙様式7-1を提出した場合、必ず使用してください。

 別紙様式7-1を提出していない場合は、使用しないでください。

なお、令和元年度分からは山梨県提出用積算根拠資料の作成を求めておりませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための積算資料等の適切な保管をお願いします。

実績報告書等

別紙様式3_実績報告書(エクセル:418KB)
別紙様式3_実績報告書(大規模事業者向け)(エクセル:1,201KB)

別紙様式7-2_実績報告書(加算未取得事業所)(エクセル:176KB)

【参考】
別紙様式3_実績報告書記入例(エクセル:421KB)

別紙様式7-2_実績報告書記入例(エクセル:190KB)

 

(参考:令和7年7月7日の修正箇所)

・別紙様式3-1(通常版及び大規模版)     AK185   令和5年度にベア加算を算定した事業所がいない場合、空白となるよう修正。
・別紙様式3-1(大規模版)Q39 セルのロックを解除。
・別紙様式3-2(通常版及び大規模版)     N9 整数値となるよう修正。
・別紙様式3-3(通常版及び大規模版)     N6、N7 整数値となるよう修正。
・別紙様式3-3(大規模版)Y5、N5、N6 1200行分の入力内容が合算されるよう修正。

(参考:令和7年7月11日の修正箇所)

・別紙様式3-3(通常版)のセルR22が空欄になっていたため数式を入力。

変更等の届出について(令和7年度様式)

  1. 提出先及び提出期限
  2. 変更に係る届出書
  3. 特別な事情に係る届出書

提出先及び提出期限

提出先

計画書等、実績報告書等の提出先と同様です。

提出期限

各種加算と同様です。

【参考】
提出期限(PDF:96KB)

変更に係る届出書

次の1から5に該当する変更があった場合は、変更の届出が必要となります。

なお、6に係る変更のみである場合には、実績報告書提出時に併せて届出をお願いいたします。

【届出が必要となる変更】

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    ※併せて別紙様式2-1を提出すること
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
    ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)、(2)及び(5)並びに別紙様式2-2を提出すること
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
    ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)から(6)まで並びに別紙様式2-2を提出すること
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
    ※併せて別紙様式2-1の3(6)及び別紙様式2-2を提出すること
  5. 区分変更を行う場合、及び、新加算等を新規に算定する場合
    ※併せて別紙様式2-1の3(6)及び別紙様式2-2を提出すること
  6. 就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を改正した場合

【様式】
令和6年度分別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:22KB)
令和7年度分別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:30KB)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。

また、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります

本取扱は例外的な取扱です。事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るという理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできません

【様式】

令和7年度別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:33KB)

 令和7年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

令和7年度の介護職員処遇改善加算取得促進支援事業については次のとおりです。
個別相談による助言を希望する事業所は、次のお問い合わせ先に申し込みを行ってください。

【事業期間】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

【お問い合わせ】

(公財)介護労働安定センター山梨支部
TEL:055-255-6355
FAX:055-255-6356

参考:(公財)介護労働安定センター山梨支部ホームページ

【参考資料】

実施要綱(PDF:141KB)

令和8年度の介護職員処遇改善加算取得促進事業については、ご案内の準備ができ次第更新します。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

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