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ページID:93997更新日:2026年7月10日
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県では、外国人介護人材の受入・定着促進のため、次のとおり事業を展開しています。
県内での外国人介護人材の活用を促進することを目的として、介護サービス事業所が外国人介護人材を受け入れ、その住居の家賃や光熱水費を負担する場合に、その費用の一部を補助するものです。
【令和8年度の補助金交付スケジュール】
令和8年9月末まで申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。交付決定は10月以降を予定しています。
山梨県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者であって、県内に事業所を有する者
介護事業者が負担する外国人介護人材の住居に係る経費(賃借料、共益費(管理費)、光熱水費)
※「外国人介護人材」とは、「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る。)、在留資格「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」で雇用される外国人介護人材のことをいう。
※敷金、礼金、更新料は補助対象外とする。
補助金額は、補助対象経費のうち、実際に要した額と補助基準額とを比較していずれか少ない額の3分の2以内の金額となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
補助対象経費について(PDF:393KB)
補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
申請手続き等については山梨県外国人介護人材受入促進事業費補助金交付要綱(PDF:414KB)を参照の上、申請してください。
令和8年度の交付申請書提出期限は、令和8年9月30日(水)必着です。
補助金交付要綱第5条に定めた申請書様式に必要書類を添えて、提出してください。
事業計画に変更が生じた場合、又は事業を中止(廃止)する場合には、補助金交付要綱第6条に定める変更交付(中止(廃止))承認申請書(様式第2(3)号)を作成して提出するものとする。
事業内容変更承認申請書(別記第2号様式)(ワード:32KB)
※承認申請に当たっては、別記第1号様式の関係書類を添付してください。
事業中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)(ワード:31KB)
事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助金交付要綱第7条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。
補助金の額の確定を受けた事業者は速やかに補助金交付請求書(別記第5号)を提出してください。
請求書の受領後、補助金の交付を行います。
メールにより提出すること。
(注意)提出の際は件名に【外国人介護人材受入促進事業費補助金】と記載すること。
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県福祉保健部健康長寿推進課宛
電話:055-223-1453
メールアドレス:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
令和8年9月30日(水曜日)(必着)
(注意)全ての申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
(注意)先着順ではありません。
上記申請書の提出状況により、追加募集を行う場合があります。その場合は、後日、このホームページ等でお知らせします。
技能実習制度及び特定技能の在留資格に係る制度で来日し、県内の介護施設・事業所で働く外国人介護人材を対象とした本県独自の教育プログラムによる研修を実施します。プログラムは入職早期の方を対象とした「円滑就労支援プログラム」と一定の経験を積んだ外国人の方を対象とした「介護マスタープログラム」があり、「介護マスタープログラム」を修了した方は、県が「やまなしKAIGOマスター」として認証します。
令和8年2月12日(木)、令和7年度「やまなしKAIGOマスター」認証式が開催されました。受講者22名が全課程を修了し、副知事から認証書を授与されました。認証を受けた22名の外国人介護人材の皆様の、今後の更なる御活躍を御祈念申し上げます。

外国人留学生が介護福祉士の資格を取得し、県内で介護業務に就労することを支援するために、介護施設等が実施する外国人留学生に対する奨学金等の支給について支援を行う制度です。
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者であって、県内に事業所を有する者
介護サービス事業者が、介護福祉士として県内で介護業務に従事することを目指す日本語学校及び介護福祉士養成施設の留学生に対して、当該年度に貸与又は給付する奨学金等の一部を補助するものです。補助金額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3分の1を乗じて得た金額です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
補助対象経費について(PDF:37KB)
補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までです。
交付申請書の提出期限は、令和8年9月30日(水)必着です。
「山梨県介護事業者外国人留学生支援事業費補助金交付要綱」(PDF:192KB)に定めた申請書様式に必要書類を添えて、ご提出ください。
メール、持参又は郵送によりご提出ください。
(注意)メールの場合は件名に【介護事業者外国人留学生支援事業費補助金】と記載をお願いします。
(注意)郵送の場合は封筒に【介護事業者外国人留学生支援事業費補助金】と朱書きをお願いします。
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県福祉保健部健康長寿推進課宛
メールアドレス:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
※全ての申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
※先着順ではありません。
※予算の範囲内で補助します。
補助対象事業完了後は、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する翌年度の4月10日までに、実績報告書を提出してください。
提出された実績報告書を審査の上、額の確定通知を行います。
額の確定通知を受けた事業者は、速やかに請求書をご提出ください。
経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就労・研修できるように、候補者を受け入れた施設における日本語学習や介護分野の専門学習の支援を行います。
受け入れ施設における次に掲げる経費を助成します。
外国人介護人材(技能実習生、1号特定技能外国人)の介護技能向上のための集合研修の実施や、一定の介護技能等を有する外国人介護人材に対する資質向上支援を行い、外国人介護人材が県内の介護保険施設等所において円滑に就労・定着できるよう支援します。
第1回は、令和7年9月17日に開催(場所:山梨県立図書館イベントスペース)し、インドネシア、ネパール、ベトナム、ミャンマーから22名の技能実習生、1号特定技能外国人が参加しました。研修内容は、「指示が分かる・報告が出来る講義、演習」として指示や報告の場面でよく使われる言葉の講義と、実際にその言葉を用いて指示、報告を行う演習を実施しました。

講義の様子

演習の様子

第2回は、令和8年1月8日に開催(場所:山梨県立図書館イベントスペース)し、インドネシア、ネパール、ベトナム、ミャンマーから19名の技能実習生、第1号特定技能外国人が参加しました。「これであなたも腰痛知らず」を研修テーマに、介護現場で頻発する腰痛対策について、専門家による講義と介護ベッドを用いた演習を実施しました。

講義の様子

演習の様子

外国人介護人材の皆様が、介護福祉士国家資格取得に向けて本格的に学習できますよう、 対策講座を実施します。本講座の受講者で、実施機関において一定以上の修了評価を受けた方を、「やまなしKAIGOマスター」として認証し、認証式で認定証の交付を予定しています。詳細は、以下のファイルをご覧ください。
山梨県福祉保健部健康長寿推進課
(実施機関:学校法人帝京科学大学帝京福祉専門学校)
令和8年9月11日(金)~12月26日(土)
対面56時間 / 全15回(週1回程度)
※原則として以下に記載する実施場所において対面で実施します。
帝京福祉専門学校(〒405-0018 山梨市上神内川77-3)
本講座の受講者を募集します。受講を希望される皆様は、募集要項をご確認の上、お申し込みください。
以下を全て満たす者
(1)山梨県内の介護施設等で就労する技能実習生または特定技能外国人で、令和8年度第39回介護福祉士国家試験の受験資格がある者
(2)開講時までに令和8年度第39回介護福祉士国家試験の受験手続きを完了した者
(3)本講座に先立って実施する受講試験の結果、実施機関において受講可能と認められる者
20名
無料(実施場所への移動等に係る費用は受講者負担)
施設・事業所ごと、「申込用紙」に必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。
申込先:帝京福祉専門学校
申込締切:令和8年7月31日(金)17:00
海外からの外国人介護人材受入体制の確立を図るため、県内の介護サービス事業者、介護福祉士養成施設が送り出し国におけるマーケティング活動や海外現地の学校等との関係構築・連係強化、プロモーション活動等の実施した場合に、その費用について補助するものです。
【令和8年度の補助金交付スケジュール】
申請を随時受け付け、受け付けた申請から順次内容を審査の上、交付決定を通知します。
県内で外国人介護人材を受け入れる(予定も含む)介護保険法に基づく指定を受けた介護サービス事業者、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定を受けた介護福祉士養成施設
以下の別表1及び別表2のとおり
補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から1月31日までとする。
申請手続き等については山梨県外国人介護人材獲得強化事業費補助金交付要綱(PDF:520KB)を参照の上、申請してください。
補助金交付要綱第5条に定めた申請書様式に必要書類を添えて、提出してください。
事業計画に変更が生じた場合、または事業を中止(廃止)する場合には、補助金交付要綱第6条に定める変更承認申請書(第2号様式)、または中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を作成して提出するものとする。
事業内容変更承認申請書(様式第2号)(ワード:32KB)
※承認申請に当たっては、様式第1号の関係書類を添付してください。
事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)(ワード:32KB)
事業完了の日から30日を経過する日又は事業完了の日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、補助金交付要綱第7条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。
補助金の額の確定を受けた事業者は速やかに補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。
請求書の受領後、補助金の交付を行います。
メールにより提出
(注意)提出の際は件名に【外国人介護人材獲得強化事業費補助金】と記載すること。
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県福祉保健部健康長寿推進課 介護人材確保・育成担当宛
電話:055-223-1453
メールアドレス:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
申請を随時受け付け、受け付けた申請から順次内容を審査の上、交付決定を通知します。