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ページID:115998更新日:2025年4月28日
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(両面)カスタマーハラスメント防止リーフレット(PDF:350KB)
県内の介護サービス事業者及び事業所の職員を対象として、介護サービスの利用者・家族等からのハラスメント(身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等)への対応に関する法律相談窓口を開設しました。相談方法等の詳細は以下の案内をご覧下さい。
山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業実施要綱(PDF:38KB)
訪問介護員、訪問看護師が訪問サービス提供時に、利用者やその家族等からの暴力行為等に起因し2人以上での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が算定が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助します。
※暴力行為等とは迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等をいいます。
※県と市町村の共同事業として実施し、事業実施を決定した市町村が申請の窓口となります。
(事業所の要件)補助事業にかかる利用者:「サービス提供時に利用者又はその家族等から暴力行為がある利用者」
1 サービス種類 | 2 サービス区分 | 3 補助基準額(訪問1回あたり) |
訪問介護 | 身体介護20分未満 | 1,630円 |
身体介護20分以上30分未満 | 2,440円 | |
身体介護30分以上 | 3,870円 | |
生活援助20分以上45分未満 | 1,790円 | |
生活援助45分以上 | 2,200円 | |
訪問看護 | 看護師等30分未満 | 2,540円 |
看護師等30分以上 | 4,020円 | |
看護補助者30分未満 | 2,010円 | |
看護補助者30分以上 | 3,170円 |
現在、県内1市が事業を実施しています。補助事業にかかる利用者の介護保険の保険者である市町村にご相談ください。
令和7年~ 都留市