トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護従事者に対するハラスメント対策について

ページID:115998更新日:2025年4月28日

ここから本文です。

介護従事者に対するハラスメント対策について

介護従事者へのハラスメント防止リーフレットについて

介護現場において、利用者や家族等による介護職員へのハラスメントが数多く発生し、介護職員の離職等を招いている状況があることから、介護従事者へのハラスメント防止リーフレットを作成しました。

必要時ダウンロードしてご利用ください。

(両面)カスタマーハラスメント防止リーフレット(PDF:350KB)

山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業について

県内の介護サービス事業者及び事業所の職員を対象として、介護サービスの利用者・家族等からのハラスメント(身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等)への対応に関する法律相談窓口を開設しました。相談方法等の詳細は以下の案内をご覧下さい。

法律相談窓口について(PDF:134KB)

山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業実施要綱(PDF:38KB)

相談依頼書(様式1)(エクセル:17KB)

複数名の職員による訪問系サービス提供時の費用の一部補助について

訪問介護員、訪問看護師が訪問サービス提供時に、利用者やその家族等からの暴力行為等に起因し2人以上での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が算定が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助します。

※暴力行為等とは迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等をいいます。

※県と市町村の共同事業として実施し、事業実施を決定した市町村が申請の窓口となります。

補助対象の要件
  • 山梨県内に所在する介護保険法による指定を受けた指定訪問看護、指定訪問介護事業所であること。
  • 利用者等による暴力行為などから訪問介護員等の安全を確保するために必要と認められること。
  • 2人以上の訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、介護報酬の加算等が適用できないこと。
  • 補助事業にかかる利用者が、事業実施市町村の介護保険被保険者であること。
  • 補助事業にかかる利用者に、介護保険法に基づく指定訪問看護、指定訪問介護のサービスを提供していること。

 (事業所の要件)補助事業にかかる利用者:「サービス提供時に利用者又はその家族等から暴力行為がある利用者」

  • その他の要件、必要書類については窓口となる市町村へお問い合わせください。
補助金額
  • 負担割合は県1/3、市町村1/3、事業所1/3とする。
1 サービス種類 2 サービス区分 3 補助基準額(訪問1回あたり)
訪問介護 身体介護20分未満 1,630円
身体介護20分以上30分未満 2,440円
身体介護30分以上 3,870円
生活援助20分以上45分未満 1,790円
生活援助45分以上 2,200円
訪問看護 看護師等30分未満 2,540円
看護師等30分以上 4,020円
看護補助者30分未満 2,010円
看護補助者30分以上 3,170円

 

補助事業の申請先

現在、県内1市が事業を実施しています。補助事業にかかる利用者の介護保険の保険者である市町村にご相談ください。

令和7年~ 都留市

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1453   ファクス番号:055(223)1469

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop