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ページID:62956更新日:2025年6月10日

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浄化槽の維持管理と法定検査について

浄化槽をお使いの皆様(浄化槽管理者)には、浄化槽法により【保守点検・清掃・法定検査】の3つの維持管理の実施が義務付けられています。

この3つの維持管理には、それぞれ異なる役割があります。

それぞれの役割をご理解いただき、浄化槽を正しく使いましょう。

維持管理・法定検査浄化槽イラスト(出典)環境省「浄化槽サイト」より

浄化槽の適切な維持管理に関するリーフレット(PDF)

 

3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」

保守点検

浄化槽の「保守点検」とは、浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整をする作業です。

浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。(一般住宅では、おおむね年に3~4回。種類によって異なります。)

保守点検は、必ず山梨県知事(甲府市内においては、甲府市長)の登録を受けた保守点検業者へ依頼してください。

 

清掃

浄化槽の「清掃」とは、浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引き抜きや機器類の洗浄を行う作業です。

年に1回(種類によっては2回以上)実施する必要があります。

清掃は、必ず浄化槽設置場所の市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。

詳しくは、市町村の浄化槽担当課にご確認ください。

法定検査

浄化槽の「法定検査」とは、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。

年に1回実施する必要があります。

法定検査は、山梨県知事指定の検査機関である「一般社団法人 山梨県浄化槽協会」へ依頼してください。

 

人槽

7条検査料金

11条検査料金

~10人槽

8,500円

4,500円

11人槽~50人槽

10,500円

6,500円

7条検査:浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う検査

11条検査:その後、毎年1回行う定期検査

検査料金は、県内一律・人槽に応じた金額です。

詳細は(一社)山梨県浄化槽協会へお問い合わせください。

(一社)山梨県浄化槽協会→ホームページはこちらをクリック

〒400-0054 甲府市西下条町965

電話:055-288-1132

 

法定検査の受検指導について

山梨県内にある浄化槽の法定検査受検率は、全国と比べて低い状況にあります。そこで、行政(県・市町村)と指定検査機関((一社)山梨県浄化槽協会)などが連携し、法定検査を未受検の方に向けて、文書による受検指導を行っています。

浄化槽の維持管理・法定検査の義務と必要性をご理解いただき、法定検査を毎年受検しましょう。

保守点検や清掃を定期的に実施していても、法定検査を受検していることにはなりませんのでご注意ください。

  • 令和6年度から郵送している通知についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

浄化槽の正しい使い方

台所で

  • 使った油、調理クズ、食べ残し等はシンクに流さず、ゴミと一緒に出しましょう。
  • なべや皿のひどい汚れは、紙で拭き取ってから洗いましょう。
  • 三角コーナーには細かい目のネットを使いましょう。

洗濯で

  • 無りん洗剤を使いましょう。
  • 洗剤や漂白剤は、適量を計って使いましょう。

トイレで

  • 紙おむつ、タバコの吸い殻などを流さないでください。
  • トイレットペーパーを使いましょう。
  • トイレの清掃は中性洗剤又は普通のトイレ洗剤を使いましょう。

お風呂で

  • カビ取り剤は適正量を使い、多めの水で流しましょう。
  • 入浴剤は適量を使いましょう。硫黄化合物の含まれている入浴剤は避けましょう。

浄化槽の周辺で

  • ブロワーの電源を絶対に切らないでください。
  • マンホールやブロワーの上は、点検・清掃・検査作業に支障がないようにしましょう。
このほか、環境省ホームページもご覧ください。→環境省浄化槽サイト浄化槽博士

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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