ページID:6054更新日:2025年6月10日

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合併処理浄化槽の整備促進

浄化槽とは

台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水をトイレの排水とあわせて処理できる設備(合併処理浄化槽)のことです。

平成12年6月、浄化槽法の一部改正により、浄化槽の定義に含めていた「し尿のみを処理する施設」いわゆる単独処理浄化槽がは、浄化槽の定義から削除されました。

現行の浄化槽法における「浄化槽」とは、合併処理浄化槽のみを指すものとなっています。

浄化槽の仕組み

汚れには、固形物のものと水に溶解しているものとがあり、固形物は沈殿・浮上させ、溶解しているものは微生物に食べさせて浄化させます。

浄化槽は、この沈殿・浮上分離作用と生物作用を利用して汚水を浄化しています。

微生物には、酸素を好まない「嫌気性微生物」と酸素を好む「好気性微生物」があり、家庭用の浄化槽では主に嫌気性微生物・好気性微生物を併用した処理方法を採用しています。

例)嫌気ろ床接触ばっ気方式

浄化槽の一例

(出典)環境省 浄化槽サイトより

浄化槽の特徴

1.処理性能が高い

浄化槽の処理性能は、下水道の終末処理場の高級処理と同等(BOD除去率90%以上、放流水質BOD20mg/L以下)です。

 

※BODとは…生物化学的酸素要求量をいう。最も重要な有機汚濁指標である。好気性微生物が主として有機物を分解するときに消費される酸素量で示され、数値が大きいほど水中に腐敗物質が多く、汚れていることになる。

2.設置費用が安価

人口密度の比較的低い地域では、公共下水道と比べて設置費が安価となる傾向があります。

3.短時間で設置可能

設置に要する期間は1週間程度であり、すぐに投資効果を発揮します。

4.地形の影響を受けることなく、どこでも設置可能

駐車場1台分の面積があれば充分であり、設置場所を選びません。山間部や複雑な地形でも設置ができます。

5.自然の浄化能力・生態系の維持

家庭からの排水を各戸で浄化し、近くの河川に放流するため、河川の水量が保たれ、河川の自然な浄化能力が維持できます。また、自然の生態系の維持もできます。

単独処理浄化槽をお使いの皆様へ

し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」は、し尿以外の生活雑排水(台所、風呂、洗濯等)を未処理のまま放流するため、川などに放流される汚れの量が合併処理浄化槽の約8倍にもなります。

平成12年6月の浄化槽法一部改正により、既存の単独処理浄化槽をお使いの方に対して、合併処理浄化槽への入れ替えに努めることとされています。浄化槽の特徴や利点をご理解いただき、お早めに入れ替えをお願いします。

単独浄化槽と合併浄化槽 処理能力比べ

(出典)環境省 浄化槽サイトより

浄化槽設置整備事業と補助制度

浄化槽設置整備事業には、浄化槽を設置する者に対し、市町村が設置費用を助成する「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」と、市町村が主体となって浄化槽の設置をおこなう「公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)」があります。

浄化槽設置整備事業(個人設置型)について

生活雑排水対策を推進する必要がある地域において、浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置又は改築を行う者に対し、市町村がその費用の一部を助成する事業です。

県や国は、市町村に対して、この助成費用の一部を補助しています。

補助事業に関する詳細は、浄化槽設置場所の市町村の浄化槽担当課へご確認ください。

浄化槽設置整備事業(個人設置型)を実施している市町村

市町村名

担当課

電話番号

甲府市

環境保全課

055-241-4312

富士吉田市

上下水道管理課

0555-22-1111

都留市

地域環境課

0554-43-1111

山梨市

環境課

0553-22-1111

大月市

地域整備課

0554-20-1855

韮崎市

上下水道課

0551-22-1111

南アルプス市

環境課

055-282-6097

北杜市

環境課

0551-42-1341

笛吹市

環境推進課

055-261-2044

上野原市

生活環境課

0554-62-3114

市川三郷町

生活環境課

055-272-6092

早川町

町民課

0556-45-2518

身延町

環境課

0556-42-4814

南部町

水道環境課

0556-66-3407

富士川町 上下水道課 0556-22-7204
道志村 産業振興課 0554-52-2114

西桂町

税務住民課

0555-25-2121

忍野村

環境水道課

0555-84-7781

鳴沢村

住民課

0555-85-3082

富士河口湖町

環境課

0555-72-3169

公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)について

市町村自らが設置主体となって、浄化槽の面的整備を行う事業です。整備に係る費用の一部を国が補助しています。

浄化槽設置後の保守点検・清掃・法定検査は市町村が実施し、使用者は浄化槽の使用料を支払うことになります。

山梨県内で公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)を実施している市町村

市町村

担当課・係名

電話番号

甲斐市 上下水道管理課 055-278-1670
甲州市 上下水道課 0553-32-5078

浄化槽の設置状況

毎年、環境省が実施する「浄化槽の指導普及に関する調査」において、県内の浄化槽設置基数の調査を行っています。令和5年度末現在の設置基数は、次のとおりです。

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

合計

71,138

51,862

123,000

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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