トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 浄化槽の法定検査の受検について
ページID:118113更新日:2025年4月30日
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令和6年度から、山梨県では、一般社団法人 山梨県浄化槽協会と連携し、浄化槽の法定検査を受検していないご家庭に個別に受検案内を郵送しています。
浄化槽の法定検査は、1年に1回行わなければならないことが浄化槽法で義務づけられています。
法定検査を受けていない方は、一般社団法人 山梨県浄化槽協会(電話:055-225-5118)へ、受検のお申し込みをお願いします。
受検案内が届いた方で、下水道を利用しているなど、現在は浄化槽を使用していない方は、山梨県大気水質保全課(電話:055-223-1511)へご連絡をお願いします。
浄化槽の法定検査や維持管理についての詳細は、こちらのページをご覧ください→浄化槽の維持管理と法定検査について
【郵便・法定検査の受検についてのご案内】