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ページID:116019更新日:2025年6月17日
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山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例により、富士山吉田ルートでは登山規制(時間規制・人数規制)及び通行料の徴収を行っています。
【時間規制】
午後2時(14時00分)から 午前3時(3時00分) まで
上記時間帯は五合目の登山道入口ゲートを閉鎖し、通行を規制します。
【人数規制】
登山者数の1日あたり上限 4,000人
上限人数を超過した場合は五合目の登山道入口ゲートを閉鎖し、通行を規制します。
通行料(施設使用料) 1人あたり(1回) 4,000円
お支払いは、現地または「富士山吉田ルート通行予約システム」にて受け付けます。
山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例(PDF:156KB)
山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則(PDF:361KB)
告示(設置管理条例により管理する区域等)(PDF:994KB)
告示(設置管理条例により管理する区域等の一部改正)(PDF:321KB)
山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第14条により使用料の免除を希望する場合
【障害者とその介助者等の免除】
障害者基本法第2条に規定する障害者の方及びその介護をされる方が登下山道を利用する場合は、利用日当日、受付窓口で障害者であることを証する書類(障害者手帳等)を提示してください。
あらかじめ通行予約を希望される場合は、事前通行申込書を事前にご提出ください。
【小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校(幼稚部を除く)の免除】
教育課程に基づく教育活動として登下山道を利用する場合は、事前(利用日の2週間前を目安)に、教育課程に基づく教育活動の概要書を提出してください。
【幼稚園・保育園等の免除】
幼稚園・保育園等の施設の行事として自然観察を行うために利用する場合は、事前(利用日の2週間前を目安)に(1)使用料免除申請書、(2)次の事項を記載した書類(任意様式)を提出してくだいさい。
(2).<任意様式に記載すべき事項>
なお、山梨県が行う自然解説を受けた場合も通行料が免除となりますので、まずは、そちらのご検討をお願いします。
【その他(地方公共団体が行う業務等)】
事前(利用日の2週間前を目安)に使用料免除申請書を提出してください。
申込みをする場合は、観光文化・スポーツ部富士山観光振興グループまで連絡をお願いします。
連絡先:055-223-1315
メール:fujisan-hz@pref.yamanashi.lg.jp
(電子メールにて問合せの場合は、メール送信後、必ず、富士山観光振興グループに電話をお願いします。)
登下山道において以下の行為をしようとする場合は、事前に申請をしてください。
物品の販売、募金その他これらに類する行為
業として写真の撮影又は映画の撮影その他これらに類する行為
集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
申請をする場合は、観光文化・スポーツ部富士山観光振興グループまで連絡をお願いします。
連絡先:055-223-1315
メール:fujisan-hz@pref.yamanashi.lg.jp
(電子メールにて問合せの場合は、メール送信後、必ず、富士山観光振興グループに電話をお願いします。)