ページID:124039更新日:2026年4月1日
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山梨県では「重度心身障害者」の方の会計時の負担を減らす為、医療機関等の窓口での現金支払いが不要となる医療費助成制度のモデル事業に取り組んでいます。
このたび、令和8年4月から新たなモデル事業「重度心身障害者医療費後払いモデル事業」を開始しました。
本事業にお申し込みいただくと、対象の医療機関を受診する際に、会計窓口での自己負担分の医療費の現金支払いが不要(後払い)になります。
後払いとなった医療費は市町村の助成金振込後に、受給口座から自動で引き落としされます。
※ただし、0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を除く

1.【受診当日】事業にお申し込みいただくと、対象医療機関を受診の際に、会計窓口での自己負担分の医療費(※)の現金支払いが不要(後払い)になります。
(※)医療保険が適用される外来診療費のみ利用可能です。
2.【受診日の翌月】事業者から医療機関に対して、後払いとなった医療費が立替払いされます。
3.【受診日から約2、3ヶ月後(※)】市町村から重度心身障害者医療費の助成金が口座に振り込まれます。
(※)助成金の振込日はお住まいの市町村により異なります。
4.【助成金の振込から数日後(※1)】口座から自動で(※2)後払い分の医療費が引き落としされます。
(※1)振込日から直近の4日・20日(休日の場合は翌平日)が設定されます。
(※2)本事業はクレジットの仕組みを採用しています。引き落とし等はクレジット会社が実施します。
医療費後払いモデル事業の内容や申し込み方法等について詳しく知りたい方向けに専用のコールセンターを開設しております。
電話番号:03-5283-5771
開設時間:平日(月曜日から金曜日、※祝日を除く)9時00分から18時00分まで
事業者のCADA株式会社が対応します。「山梨県の医療費後払い事業についてお問い合わせしたい」旨をお伝えください。
また、効果検証等を行うため、モデル事業期間を含む過去の医療費等について市町村経由で山梨県へ提供していただくことになります。なお、収集した個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律及び山梨県個人情報保護条例の規定に基づき、モデル事業の遂行に必要な範囲内で利用し、目的外の利用はしません。
事業への参加申し込みには次の書類等が必要になります。
※本事業は申込受付から利用開始まで約2週間から3週間程度の期間を要します。
郵送を希望される方・・・県(下記)までご連絡ください。申込書類及び返信用封筒等を送付します。
山梨県 障害福祉課企画推進担当 電話番号:055-223-1460
来庁希望の方・・・県までご連絡の上、(※)申込に必要なもの(上記)を持参し、県庁(下記)までご来庁ください。
(※)事前にご連絡ください。事前連絡がなく担当職員が不在の場合は、対応できないことがあります。
山梨県 障害福祉課企画推進担当 (甲府市丸の内1-6-1) 電話番号:055-223-1460