トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 山梨県及び県内市町村は、個人住民税の特別徴収の完全実施を行います
ページID:28610更新日:2014年10月27日
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県と市町村は、給与所得者に係る個人住民税について、理由のない普通徴収を原則として認めない(特別徴収の完全実施)こととしました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
総務部市町村課 総務部税務課 総務部総合県税事務所
電話 055-223-1426 電話 055-223-1386 電話 055-261-9111
各市町村の税務担当課