ページID:2583更新日:2025年8月7日

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事後届出制

届出の必要な土地取引

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

届出不要案件

以下のような場合については、届出が不要です。

農地法第3条第1項の許可を要する取引

民事調停法による調停に基づく場合

当事者の一方又は双方が国等である場合

他にも、国土利用計画法第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条等で定められている場合においては不要です。

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に該当する場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

買いの一団イメージ

一団の土地とは、

  1. 土地利用上、現に一体の土地を構成し、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、(物理的一体性)
  2. 当事者の一方又は双方が、(主体の同一性)
  3. 一連の計画のもとに、(計画の一貫性)

売買を行おうとする土地のことをいいます。

届出の手続き

◆ 令和7年7月1日以降、土地売買等届出書が新しくなりました。

 国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令42号)が令和7年4月1日に交付され、同年7月1日から施行されました。これに伴い、令和7年7月1日以降に届出する土地売買等届出書については新様式をお使いください。

(手続きの流れ)

届出の必要な土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、それぞれの契約ごとに、契約を締結した日から2週間以内に次の書類を届出に係る土地の所在する市町村に提出してください。

  1. 土地売買等届出書(エクセル:390KB)                           ※ はじめに「マニュアル」シートをご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出書様式に自動反映されます。                                「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付書類一覧」シートで「必須」と記載された添付資料とともに各市町村窓口へ提出してください。                                                                                                                                       ※ 直接入力・手書き記入にて作成いただくことも可能です。                             土地売買等届出書(直接入力用)(エクセル:70KB)                            土地売買等届出書(手書き入力用)(PDF:291KB)                   
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  3. (国土地理院発行の5万分の1又は2万5千分の1の地形図あるいは市町村管内図等)
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図
  5. (国土基本図又は住宅地図など付近の状況を適宜図示したもの)
  6. 公図の写し又は土地の形状を明らかにした図面
    (縮尺5百分の1程度で1筆ごとの土地の形状を図示したもの)
  7. 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
  8. 代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面

土地売買等届出書の記載する事項については、以下の土地売買等届出書記載例を参考にしてください。

   土地売買等届出書記載例(エクセル:392KB)

 

市町村窓口は以下のとおりです。

市町村窓口(PDF:43KB)

 

よくある質問集もとりまとめましたので、ご確認ください。

よくある質問集(PDF:174KB)

 審査内容

取引を行った土地の利用目的の国土利用計画法第9条の規定により定められた土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画との適合性等。

審査期間

市町村窓口に届出があった日から起算して3週間以内です。
ただし、審査期間の延長通知があった場合は、6週間以内となります。

土地の利用目的に関する勧告

知事は届出の利用目的について審査を行い、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告します。

なお、勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。

土地の利用目的に関する助言

知事は届出をした者に対し、届出の利用目的について当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を行うことがあります。

罰則

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出を失念した場合は、県または市町村担当窓口にその旨御相談願います。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 土地売買等届出書 市町村窓口(PDF:30KB)

土地売買等届出書 市町村窓口

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 土地売買等届出書のよくある質問集(PDF:174KB)

土地売買等届出書のよくある質問集

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部用地課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1675   ファクス番号:055(223)1694

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