山梨県警察 > 県警察について > 組織紹介 > 総務室 > 広報だより > 自転車の安全利用の促進

更新日:2025年5月1日

ここから本文です。

自転車の安全利用の促進(5月は「自転車月間」です!!)

転車は道路交通法上「軽車両」に区分され、自動車と同様にさまざまな交通ルールが規定されています。

 また、昨年11月の法改正により、酒気帯び運転と運転中の携帯電話使用等に罰則が整備されました。

 5月は「自転車月間」ですので、この機会に「自転車安全利用五則」など確認し、正しい自転車の乗り方を理解して、交通事故に遭わないようにしましょう。

「自転車運転中の新たな罰則」

酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

携帯電話使用等:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車安全利用五則

1車道が原則、左側を通行

 歩道は例外、歩行者を優先

2交差点では信号と一時停止を守って安全確認

3夜間はライトを点灯

4飲酒運転は禁止

5ヘルメットを着用

新、自転車安全利用5則(PDF:376KB)

 

 

お問い合わせ先

県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代)