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自転車は道路交通法上「軽車両」に区分され、自動車と同様にさまざまな交通ルールが規定されています。
また、昨年11月の法改正により、酒気帯び運転と運転中の携帯電話使用等に罰則が整備されました。
5月は「自転車月間」ですので、この機会に「自転車安全利用五則」など確認し、正しい自転車の乗り方を理解して、交通事故に遭わないようにしましょう。
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
携帯電話使用等:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
1車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2交差点では信号と一時停止を守って安全確認 3夜間はライトを点灯 4飲酒運転は禁止 5ヘルメットを着用 |
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お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |