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山梨県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(平成17年7月19日関係省庁申合せ)に基づく外部通報を受け付けています。
通報対象事実等(公益通報者保護法上の通報対象事実その他の法令違反の事実(山梨県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有する者に限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(山梨県公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、山梨県警察の職員を含みます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事情者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は、まさに生じようとしている旨を山梨県公安員会に通報することをいいます。
令和6年における外部通報の取扱いはありませんでした。
郵便 〒400-8586
山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号
山梨県公安委員会
※氏名、連絡先(住所、電話番号等)をご記入ください。
電話 山梨県警察本部総務課公安委員会補佐室
055-221-0110(山梨県警察代表電話)
午前8時30分から午後5時15分までの間
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。
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