ページID:38413更新日:2026年9月1日

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養育費の相談、支援について

お知らせ

養育費確保のための各種支援策

1. ひとり親家庭養育費保証推進事業

養育費の不払いに備えて、最低限の保証に手間なく加入したい方

2. ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金

公正証書の作成、請求調停申立て、強制執行申立て、養育費保証契約の費用に対する補助を受けたい方

3. 無料弁護士相談

養育費全般について弁護士に相談したい方

養育費の不払いに備えたい方へ(ひとり親家庭養育費保証推進事業)

相手方の事情の変化などにより、養育費が支払われなくなってしまう可能性はゼロではありません。

養育費保証を利用することで、万が一の際にも保証会社から立替払いが受けられます。

山梨県に申し込みいただくと、1年目は基本無料で養育費保証にご加入いただけます。

* 2年目以降保証契約を継続される場合、更新保証料(1年目の保証料の半額)が必要です。

養育費保証案内チラシ(PDF:1,072KB)

事業のポイント

  • 保証会社を探す手間がかからない
  • 保証申込と補助金申請を県の窓口で同時にできる
  • 1年目の保証料(上限5万円)は県から保証会社へ直接支払い
  • 所得制限なし
  • 養育費の不払い時は保証会社から立替払い
  • 山梨県にお住まいの方が対象(都道府県単位の全域での実施は全国初!)

養育費保証とは

養育費保証とは、養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が養育費を立て替えて支払うサービスです。立替えた養育費は、後日、保証会社から養育費支払義務者へ請求されます。

このサービスを利用することで、

  • 養育費の不払いに備えることができる
  • 養育費支払義務者へ直接督促する負担を軽減できる
  • 養育費に関するトラブルの防止につながる

などのメリットがあります。

保証内容

公正証書などで取り決められた月額養育費(上限5万円)の12カ月分

* 1世帯当たり5万円が上限です。子どもが複数人でも上限額は変わりません。

* 2年目以降保証契約を継続される場合、更新保証料(1年目の保証料の半額)が必要です。

対象者

次の要件を全て満たす方が対象です。

  • 山梨県内の市町村にお住まいのひとり親家庭の親
  • 公正証書等により養育費の取決めを行っている方
  • 現在、20歳未満の子どもを扶養している方
  • 同じ子どもについて、過去に同様の支援・補助を受けていない方

* 保証会社による所定の審査があります。審査結果によっては利用できない場合があります。

申込方法

山梨県 こども福祉課窓口または郵送で受け付けます。

必要書類

  1. 養育費保証加入申込書兼申告書(ワード:34KB)
  2. 公正証書等の写し
  3. 交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
  4. 現住所が確認できる書類(住民票の写し、運転免許証のコピー等)
  5. 委任状(ワード:15KB)

申込先

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

山梨県総合県民支援局こども福祉課 

電話番号:055(223)1457

 

養育費確保の手続き費用を支援します!(ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金)

養育費は、子どもが安心して成長するために、とても大切なお金です。

一方で、「手続きが難しそう」「費用がかかりそう」といった理由から、養育費の取り決めや請求をためらってしまう方も少なくありません。

山梨県は、ひとり親家庭が養育費を確実に受け取れるよう、養育費の確保に必要な手続き費用を補助しています。(令和8年4月1日施行)

補助の対象となる方

次の全てに当てはまる方が対象です。

  • 山梨県内の市町村にお住まいのひとり親家庭の親(離婚成立前の方を含む)
  • 現在、20歳未満の子どもを扶養している方
  • 養育費の取り決めや請求などにかかった費用を、ご本人が負担した方
  • 同じ子どもについて、過去に同様の補助を受けていない方

補助の内容

養育費確保に関する、次の4つの支援があります。

いずれも、実際に支払った費用を対象に、上限額まで全額補助します。

(1) 公正証書の作成にかかる費用

上限:3万円

養育費の支払内容を、公正証書などの「法的に効力のある文書」で取り決めるための費用を補助します。

  • 公証人手数料(養育費に関する部分)
  • 書類の取得費用
  • 送達費用

(2) 養育費請求の調停申立てにかかる費用

上限:6万円

家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てた際の費用を補助します。

  • 収入印紙代
  • 戸籍謄本などの取得費用
  • 連絡用郵便切手代
  • 弁護士費用(着手金に限る) ※離婚調停と併せて養育費を決める場合、財産分与・慰謝料部分は除きます。

(3) 未払い養育費の強制執行にかかる費用

上限:6万円

養育費が支払われない場合に、強制執行などの法的手続きを行う際の費用を補助します。

  • 収入印紙代
  • 書類取得費用
  • 郵便切手代
  • 弁護士費用(着手金に限る)

(4) 養育費保証契約にかかる費用

上限:5万円

万が一、養育費が支払われなかった場合に備えるため、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料を補助します。

* 1年以上の契約が対象です。

申請できる期間

各手続きを行った日(基準日)から 1年以内 に申請してください。

* 令和8年4月1日以降に行った手続きが対象です。

申請方法

  1. 必要書類を準備
  2. 「交付申請書(様式第1号)」に記入
  3. 山梨県 こども福祉課へ提出

制度の詳細や申請書、必要書類は、以下のリンクをご確認ください。

山梨県ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金交付要綱(PDF:120KB)

交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB)

ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金のご案内(PDF:111KB)

申請書提出先

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

山梨県総合県民支援局こども福祉課 

電話番号:055(223)1459

 

無料弁護士相談

養育費に関するご相談はこちらをご参照ください。

山梨県ひとり親家庭福祉連合会(特別無料相談のページ)

 

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)

法改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されました。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

外部リンク

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(PDF:3,181KB)(法務省ホームページから引用)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ

養育費相談支援センター(こども家庭庁委託事業)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局こども福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1457   ファクス番号:055(223)1509

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