ページID:24749更新日:2026年1月5日
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屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
※甲府市内で屋外広告業を営もうとする場合は、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されるため、甲府市へ登録が必要になります。
詳しくは甲府市役所都市計画課へお問い合わせください。
甲府市役所都市計画課:055-237-5829 甲府市ホームページはこちら
令和8年1月1日以降は、「やまなしくらしねっと」からの電子納付のほか、県庁舎設置レジ等で手数料が納付可能です。
| 申請方法 | 納付方法 |
| やまなしくらしねっと(電子申請) | クレジットカード、PayPay及びPay-easy |
| 郵送・窓口 | 県庁舎窓口設置レジ※1 |
| 金融機関等※2 | |
| 山梨県収入証紙(令和8年3月31日まで) |
1 申請手続に応じた「納付連絡票」を印刷または申請窓口で受領し、県庁舎窓口に設置されたレジで納付してください。レジ設置場所はコチラ(PDF:534KB)
納付時に発行される「納付済証」(写し不可)を申請書に添付してください。
2 申請書等を事前に提出いただき、内容を確認後に「納入通知書」を返送します。
「納入通知書」裏面に記載の金融機関等で手数料を納付し、「納付書・領収書」(写し可)を郵送してください。
申請書の提出があった日から、1ヶ月半ほど処理期間を要します。
「やまなしくらしねっと」から電子申請※、もしくは郵送または持込による紙での申請が可能です。
電子申請をご利用の場合、手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyにより支払いでき、登記事項証明書や住民票の抄本等の原本の写しを添付することで原本の提出が不要となります。
「やまなしくらしねっと」についてはこちら、手続きのページはこちら
屋外広告業の登録(新規・更新)をする場合に提出する書類です。
登録(新規、更新)をする場合は、手数料が10,000円かかります。
県庁舎窓口設置レジで手数料を納付する場合は、「納付連絡票(新規、更新用)」を印刷し窓口までお持ちください。
※1 3ヶ月以内発行のもの ※2 個人番号(マイナンバー)の表記がないもの
チェックシート法人向け(PDF:126KB) 個人向け(PDF:125KB)
記載例登録申請書(新規・更新)の記載例(PDF:153KB)
屋外広告業の登録事項に変更があった場合に提出する書類です。
変更があった日から30日以内に届出が必要となります。
申請書類
屋外広告業を廃止等した場合に提出する書類です。
廃止等した日から30日以内に届出が必要となります。
申請書類
通知を再発行することはできませんので、屋外広告業登録証明の交付を受けてください。
屋外広告業登録証明の交付には、手数料400円がかかります。
県庁舎窓口設置レジで手数料を納付する場合は、以下の「納付連絡票(再交付用)」を印刷し窓口までお持ちください。
証明の受領を郵送で望む場合は、返信用封筒(切手が貼られたもの)を添付してください。
申請書類
受付場所 県庁(別館3階)景観まちづくり室
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号 山梨県県土整備部都市計画課景観まちづくり室
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
山梨県で現在登録されている屋外広告業者は屋外広告業者登録簿に登録されています。この登録簿はどなたでも閲覧ができます。
屋外広告業者登録簿(50音順)(令和7年12月26日時点)(PDF:255KB)
(こちらに掲載されている登録簿は、掲載日時点のものです。掲載日以降の登録や変更の内容については直接窓口までお問い合わせください。)