トップ > 組織案内 > 感染症対策センター > 感染症対策センター > 職域におけるウイルス性肝炎対策について(事業主・産業保健関係者の方へ)

ページID:124418更新日:2026年4月2日

ここから本文です。

職域におけるウイルス性肝炎対策について(事業主・産業保健関係者の方へ)

職場での肝炎ウイルス検査を導入しましょう!

従業員の中には、肝炎ウイルス感染に対する自覚のない方や、感染に気づいていても、早期の治療をためらう方がいると考えられることから、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期に治療を受けられる環境を作るためには、事業者及び保険者の皆様のご理解、ご協力が不可欠です。また、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進することは、従業員の健康促進や労働生産性の点からもメリットがあります。
一方で、定期健康診断の項目にある肝機能検査とは別に、肝炎ウイルス検査を受けない限り、肝炎ウイルスに感染しているかどうかはわかりません。そのため、職場での肝炎ウイルス検査を導入いただき、従業員の感染の有無を早期に把握することが大切です。
基本的には、一生に一度の検査で十分と言われています。これまでに検査を受けたことがない従業員に、肝炎ウイルス検査を実施することで、感染の有無がわかります。
検査方法は、採血のみのため、通常短時間で済みます。

啓発チラシ(PDF:660KB)

正しい知識の普及と、適切なご対応をお願いします!

ウイルス性肝炎の多くは、肝機能も正常であり就業上の配慮は特に必要ない場合が多いですが、症状がある場合や治療の際には、肝臓専門医と相談し、合理的な就業上の配慮をしていただくことが必要です。
また、ウイルス性肝炎は、通常の業務において従業員が感染したり、感染した従業員が他の従業員に感染させたりすることは考えられません。肝炎ウイルスに感染していること自体は就業禁止や解雇の理由になりませんので、ご注意ください。

 

治療と仕事の両立について(厚生労働省ホームページ)
産業保健関係者の方へ(肝炎情報センターホームページ)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部感染症対策センター 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop