トップ > 協定締結医療機関施設・設備整備事業について
ページID:114621更新日:2026年4月17日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所に対して、新興感染症の発生に備えて、感染症への対応力の強化を図ることを目的とし、施設・設備整備事業を実施します。
事業内容・基準額等については、令和8年4月17日時点の見込みとなります。
また、今後国の要綱改正等により変更が生じる可能性もあります。
| 対象医療機関 | 病床確保に係る協定を締結する病院、診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備等に要する工事費又は工事請負費(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) |
| 基準額(上限額) | 1室当たり38,109千円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 対象医療機関 | 病床確保に係る協定を締結する病院、診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等に要する工事費又は工事請負費 |
| 基準額(上限額) | 対象面積1平方メートル当たり基準単価 558千円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 対象医療機関 |
病床確保、発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所 自宅療養者等への医療の提供に係る協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所 ※ただし、薬局については、訪問による服薬指導対応が可能な場合に限ります。 |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費 |
| 基準額(上限額) | 対象面積1平方メートル当たり基準単価 558千円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 対象医療機関 |
病床確保に係る協定を締結する病院、診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な簡易陰圧装置の購入費 |
| 基準額(上限額) | 1病床当たり 4,320,000円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 対象医療機関 |
病床確保、又は発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所 PCR検査装置の整備補助対象としては、次のような医療機関が想定されます。 新興感染症の発生時、地域における検査の拠点として、近隣の医療機関で採取された検体を受け入れ、検査を行う役割を担えること 検査機器を効果的に稼働させるため、臨床検査技師等を配置できること |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保、又は発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な検査機器(PCR検査装置又は等温遺伝子増幅装置)の購入費 |
| 基準額(上限額) | 1台当たり 9,350,000円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 対象医療機関 |
病床確保、又は発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 病床確保、又は発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な簡易ベッドの購入費 |
| 基準額(上限額) | 1台当たり 51,400円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 対象医療機関 |
発熱外来に係る協定を締結する病院、診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 発熱外来に係る協定締結医療機関として必要なHEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)の購入費 |
| 基準額(上限額) | 1医療機関当たり 905,000円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
○内示後に着手し、且つ令和8年度中に完了する整備事業が対象となります。
内示前に着手した事業や、年度内の完了が見込まれない場合は補助対象となりません。
○事業計画書を提出したとはいえ、必ずしも補助を保証するものではございません。
応募状況や県予算の措置状況によっては、申請の却下や申請内容の削減をお願いする
場合もございますこと、ご留意ください。
山梨県協定締結医療機関施設整備費 補助金交付要綱(PDF:311KB)
山梨県協定締結医療機関設備整備費 補助金交付要綱(PDF:235KB)
(※)本要綱は令和7年度時点の内容です。今後、国の要項改正等により変更となる場合があります。