トップ > 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金について
ページID:122181更新日:2026年8月19日
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県は、人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)サービスについて、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組等を、地域の特性や事業所規模等に応じてきめ細かく支援することで、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付します。
山梨県内(甲府市所管を含む)で介護保険法上の指定を受けた「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」「夜間対応型訪問介護事業所」「通所介護事業所」「地域密着型通所介護事業所」(通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所は補助対象事業(3)アに限る)
事業所における研修体制の構築や、職員が安心して働き続けられる環境整備、中山間地域等の特性や事業所規模に応じた人材確保を推進するための事業
ア 研修体制の構築支援
イ 中山間等地域における採用活動の支援
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
エ 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援(人材確保に関する経費)
事業所における経営基盤の強化や経営状況の改善等に資するための事業
ア 経営改善の支援
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
ウ 小規模法人等の協同化・大規模化の取組の支援
エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
オ 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援(利用者の引継等に関する経費)
(3)地域の体制づくり支援事業
地域の実情に応じた訪問介護等サービスの提供体制確保・強化等に資するための事業
ア 通所介護事業所等の多機能化の支援
イ 人口減少地域等への訪問介護事業所サテライト(出張所)設置の支援
対象経費、補助要件、補助上限額等についてはこちらを御覧ください。
補助対象事業について(PDF:197KB)
補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から1月31日までとする。
令和8年度の交付申請書提出期間は、令和8年9月1日(火)から令和8年10月15日(木)(必着)です。
「山梨県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付要綱」に定めた申請書様式に必要書類を添えて、提出して下さい。
1 提出方法
メールにより提出すること。
(注意)件名に【訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金】と記載すること。
2 受付期間
令和8年9月1日(火)から令和8年10月15日(木)
3 提出先
提出先一覧のとおり
提出先一覧(PDF:44KB)
※全ての申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
※先着順ではありません。
※予算の範囲内で補助します。
補助対象事業完了後は、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出すること。
事業内容変更承認申請書(別記第2号様式)(ワード:33KB)
事業中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)(ワード:32KB)
(R7参考)消費税及び地方消費税仕入控除税額等報告書(別記第5号様式)(ワード:27KB)
山梨県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付要綱(PDF:651KB)
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要網(厚生労働省)(PDF:276KB)
(R7参考)山梨県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付要綱(PDF:725KB)
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業に関するQ&A(PDF:502KB)
(令和8年8月時点)
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)(PDF:68KB)
厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)(PDF:56KB)
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」としてください。
宛先:提出先一覧参照
メールアドレス:提出先一覧参照
※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、必ず上記の実施要網やQ&Aなどをご確認のうえご質問ください。円滑な事業実施のため皆様のご協力をお願いいたします。