ページID:125398更新日:2026年4月13日
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・本ページでは、国が令和7年度補正予算に計上した総合経済対策のうち、「医療・介護等支援パッケージ」の1メニューである「病床数適正化緊急支援事業」について掲載しています。
※令和8年度に国予算を繰り越し、令和8年度に実施する事業。
・今後、当該事業に係る情報については、順次本ページに掲載・更新していきます。
・申請手続きについてはこちらをご覧ください。
(PDF:888KB)
出典:厚生労働省HP掲載「令和7年度厚生労働省補正予算案の主要施策集」から抜粋
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について緊急的に支援を行うものです。
※上記の病床を有する医療機関のうち、以下のいずれか1要件以上を満たす場合に対象となります。
①令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数の削減を行う医療機関
②「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
③「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
※以下の医療機関は支給対象外となります。
①都道府県への申請日時点において、入院医療の受け入れを行ってない場合、もしくは、削減により入院医療の受け入れを停止する(無床診療所への変更を含む。)場合
②令和9年3月 31 日時点において廃院する予定の場合
③令和9年3月 31 日時点において事業譲渡等を行う予定の場合
※①及び②に該当する場合において、地域における協議等を経て当該地域における医療提供体制に支障がないと認めたものに限り、支給対象となる場合があります。
※削減する病床が休床の場合は1床につき 2,052 千円
本事業における「休床」とは、本事業申請時(すでに削減済みの病床については、病床削減時)に休棟中の病棟の病床を指します。
※単独支援給付金支給事業(地域医療介護総合確保基金)の支給がある場合は、差額を支給。
※令和7年度に実施した病床数適正化支援事業の支援対象となった病床については、支給対象になりません。
※次に該当する病床は給付金算定の対象外になります。
①産科、小児科病床の削減
②同一開設者による病床融通
③事業譲渡による削減
④病床種別の変更によるもの(病床数の減を伴わないもの)
⑤感染症予防法に基づく医療措置協定を締結した医療機関の協定締結した病床
※余剰分については削減対象。
⑥特例病床を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用していない病床がある場合で、
該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した病床
⑦既存病床の算定から除外される病床
・事業の詳細については、以下に掲載する国通知や実施要綱を参照ください。
・本事業は、国が計上した予算の範囲内において交付する事業であること、また、地域の医療提供体制に支障をきたさない範囲で都道府県が認める病床削減に限り交付対象となることから、削減を行った全ての対象病床が必ず交付対象となるものではありません。
・本事業については、令和7年度事業「医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)」として、都道府県を経由した間接補助事業として実施していましたが、令和8年度事業は、国が選定する基金管理団体から、直接医療機関へ支出等を行います。
※R7.12.12の医療法改正により、本事業は「都道府県が行うことができる事業」として位置付けられており、申請受付・審査・実績確認等は、昨年度と同様、都道府県が実施します。
・今後、国からの情報に基づき順次掲載していきます。