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ページID:128004更新日:2026年10月30日
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山梨県では、中小企業等の賃上げを促進するため、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業者等に対し支援金を臨時的に支給します。
申請にあたってのポイントをまとめましたので、まずはこちらをご確認ください。
なお、より詳しい要件や、申請様式、申請上の注意点などは、以下の「賃上げ加速化緊急支援金交付要綱」、「賃上げ加速化緊急支援金募集要領」、「よくあるお問い合わせ」をよくご確認の上、申請してください。
令和8年12月1日(火)より、賃上げ加速化緊急支援金運営事務局で受付を開始します。
なお、事務局に関する情報は11月下旬に公表します。(11月下旬に事務局運営を行う事業者を決定)
11月30日までは、本支援金に関するお問合せは、働く人・働き方支援課(055-223-1561)で対応します。
※交付申請書の受付はできません。また、交付申請書の事前チェックについてもできかねますので御了承ください。
・賃上げ加速化緊急支援金募集要領(令和8年10月30日時点)(PDF:315KB)
・よくあるお問い合わせ(令和8年10月30日時点)(PDF:96KB)
※なお、「募集要領」及び「よくあるお問合せ」については令和8年10月30日時点のものであり、申請受付を開始する令和8年12月1日までに一部内容変更する可能性もありますので、必ず最終のもの(令和8年11月下旬掲載予定)をご確認いただきますようお願いします。
令和8年12月1日から令和9年6月30日まで
※申請期間中でも交付申請額が県全体の予算上限額20億7,900万円に達した時点で受付終了となります。
山梨県内に本社若しくは事業所を有する中小企業事業者等
(公益法人、協同組合等を含む。また、従業員を1名以上雇用している個人事業主を含む。)
(1)豊かさ共創スリーアップ実践企業の認証を取得していること(申請中も可)
(2)令和8年8月28日(令和8年山梨県最低賃金答申日)から令和9年6月30日までの期間中に、賃上げ対象者の引上げ後の時間当たり賃金を1,113円以上とし、かつ50円以上引上げていること
(3)賃上げ対象者に対し、引上げ後の賃金を6ヶ月間継続して支払うこと
(4)雇用を維持すること(事業者都合による解雇等を行わないこと)
支援金の支給額は、次の額のうち、いずれか低い額とします。
(1)支給区分表に定める区分ごとの引上げ額に応じ、それぞれの区分の引上げ労働者数に一人当たり単価を乗じて得た額の合計額
(2)引上げ労働者数が最も多い区分の上限額(当該区分が2以上ある場合にあっては、そのうち引上げ額が最も大きい区分の上限額)
なお、支給額の算定には「賃金引上げ対象労働者一覧表兼支給額計算シート(エクセル:39KB)」を活用ください(交付申請、実績報告時の提出書類でもあります)。
| 区分 |
引上げ額 |
正規雇用労働者 1人当たり |
非正規雇用労働者 1人当たり |
上限額 |
| A | 50~64円 | 40,000円 | 20,000円 | 400,000円 |
| B | 65~74円 | 50,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
| C | 75~99円 | 60,000円 | 40,000円 | 800,000円 |
| D | 100円~ | 70,000円 | 50,000円 | 1,000,000円 |
(1)本支援金の賃金は、最低賃金法第2条第3号に定める賃金とし、「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定のとおりです。
詳しい計算方法は厚生労働省の最低賃金制度広報ページで御確認ください。>こちらから(外部リンク)
(2)本支援金では、賃上げの状況を賃上げ対象者の賃金台帳で確認します。
(3)全ての労働者の賃金を引上げる必要はありません。
(4)令和8年8月28日から令和9年6月30日までの期間中に賃上げ対象者の賃金を複数回上げた場合も対象となります。
(5)令和8年11月1日から令和8年度山梨県最低賃金1,113円が適用されますので、雇用する労働者の賃金が1,113円を下回っている場合には適用日前までに引上げてください。
(6)非正規雇用労働者は、賃上げによる6ヶ月の企業負担額が各区分の支給単価以上となるものが対象となります。
支援金の支給までの流れは次のとおりです。
(1)【事業者】交付申請書を作成し、事務局へ提出
(2)【県】交付申請書の審査、交付決定通知
(3)【事業者】引き上げた賃金を対象労働者に6ヶ月間支払い、賃上げに関するアンケートへの回答
(4)【事業者】実績報告書を作成し、事務局へ提出
(5)【県】実績報告書の審査、額の確定通知、支援金のお支払い
ウ)賃金引上げ対象労働者一覧表兼支給額計算シート(様式第1号の3)(エクセル:39KB)
オ)県税に未納がない旨の証明書
カ)豊かさ共創スリーアップ実践企業の認証書の写し(認証未取得の場合は認証審査受付メールの写し)
※認証ついては、アドバンス・プレミアムどちらでも可
キ)賃金引上げ対象労働者に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
ク)賃金引上げ対象労働者の賃金引上げ前(直近)1ヶ月分の賃金台帳の写し
ケ)履歴事項全部証明書(発行から6ヶ月以内のもの)※法人の場合
コ)直近の確定申告書(第一表、第二表)及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し(電子申告の場合は受信通知の写し)
サ)その他知事が必要と認める書類
事務局あてに郵送又は上記ア)からサ)までを順番どおりにPDF化し1つのファイルにまとめた書類をメールで送信してください。なお、ウ)はエクセルも提出してください。
(1)申請回数は1事業者1回限りです。なお、複数の事業所がある場合も同様となりますので、必要に応じてまとめて申請してください。
(2)交付申請は賃上げ適用日の2ヶ月前から提出できます。なお、2ヶ月よりも前に申請いただいても受理しません。※交付申請より前に、申請の引上げ額を賃上げ済の場合はこの限りではありません。
(3)本支援金の申請にあたり、産業政策部産業政策課の「中小企業生産性向上補助金活用サポート事業」の行政書士による代行申請を活用することができます。
(4)申請書に不備・疑義があった場合には補正を求めます。申請書が整うまで受理できず、審査に入ることができませんので迅速かつ真摯なご対応をお願いします。
ウ)賃金引上げ対象労働者一覧表兼支給額計算シート(様式第1号の3)(エクセル:39KB)
※「非正規労働者の対象者確認シート」も併せて添付すること
エ)豊かさ共創スリーアップ実践企業の認証書の写し ※交付申請時に提出していない場合
オ)賃金引上げ対象労働者の賃金台帳の写し(引上げ前1ヶ月及び引上げ後6ヶ月)
カ)その他知事が必要と認める書類
事務局あてに郵送又は上記ア)からカ)までを順番どおりにPDF化し1つのファイルにまとめた書類をメールで送信してください。なお、ウ)はエクセルも提出してください。
(1)交付申請時に対象と見込んでいた労働者であっても、実績報告時点で要件を満たしていない場合には対象外となります。
<対象とならない例>
・6ヶ月の支払い期間の途中で対象労働者が退職してしまった
・6ヶ月の支払い期間の途中で対象労働者が育児休業に入ってしまった
・非正規雇用労働者で、6ヶ月の勤務時間数が少なく、企業負担額が支給単価よりも低くなってしまった
(2)交付決定通知の際に、賃上げに関するアンケートについてご案内します。回答を確認した後、実績報告書の審査を行いますので、お早めに回答をお願いします。
(3)交付要綱第9条(交付決定の取消等)に該当する事由が判明した場合は、交付決定の取り消し等の手続きをとります。
交付決定された後、交付申請した計画内容等を変更する場合は、事前に承認が必要な場合がありますので、事務局までお早めに御連絡ください。
<変更承認を必要とする変更>
・本支援金の増額にかかる変更
・交付目的の達成に支障が生じるおそれのある事業計画の変更
・支援事業の実施期間の延長
・本支援事業の中止又は廃止
ア)賃上げ加速化緊急支援金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)(ワード:31KB)
イ)事業計画書(変更箇所)
ウ)その他知事が必要と認める書類
事務局あてに郵送又はア)からウ)までを順番どおりにPDF化し1つのファイルにまとめた書類をメールで送信してください。なお、対象労働者が変更となる場合には、賃金引上げ対象労働者一覧表兼支給額計算シート(様式第1号の3)も併せて提出してください。
(1)増額を伴う変更申請を行う場合、その時点で交付申請額が予算上限を上回っている場合には、当該変更申請を受理しません。
(2)変更申請の計画が実績報告期限(令和10年1月31日)までに完了しない場合には、当該申請を受理しません。