ページID:28819更新日:2025年6月3日
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食品衛生法の一部改正により、食品衛生法もしくは食品表示法に違反する(違反の恐れがある場合を含む。)食品を自主回収を開始した時には、法に基づく届出を行わなければなりません。
現在自主回収が行われている食品等については、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム(オープンデータの閲覧)」に公開されており、確認することができます。
自主回収の届出については、以下の2通りの方法があります。
いずれの場合においても、事前に管轄保健所へ相談をしてください。
厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」により、営業許可申請・営業届出の他、自主回収届もオンラインで提出することができます。(初回利用時には、アカウント作成が必要になります。)
事前に管轄保健所への相談をお願いします。
リンク先の「食品衛生申請等システムへのアクセス」にあります「食品等事業者のかたはこちら」からシステムにアクセス出来ます。
入力方法については、リンク先の「利用方法」をご確認ください。
事前に管轄保健所に相談したうえで次の書類を提出してください。
記載にあたり、次の記入例及び記載要領を参考にしてください。
届出の手続きに関することについては、管轄の保健所へお問い合わせください。