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ページID:28819更新日:2025年6月3日

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食品等の自主回収報告制度について(衛生薬務課)

「食品衛生法」及び「食品表示法」に基づく自主回収報告制度

食品衛生法の一部改正により、食品衛生法もしくは食品表示法に違反する(違反の恐れがある場合を含む。)食品を自主回収を開始した時には、法に基づく届出を行わなければなりません。

現在自主回収が行われている食品等については、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム(オープンデータの閲覧)」に公開されており、確認することができます。

 

自主回収の届出については、以下の2通りの方法があります。

  1. 食品衛生申請等システムからインターネット上で届出をする
  2. 自主回収届を書面にて保健所へ提出する

いずれの場合においても、事前に管轄保健所へ相談をしてください。

 

1.食品衛生申請等システムからインターネット上で届出をする

厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」により、営業許可申請・営業届出の他、自主回収届もオンラインで提出することができます。(初回利用時には、アカウント作成が必要になります。)

事前に管轄保健所への相談をお願いします。

リンク先の「食品衛生申請等システムへのアクセス」にあります「食品等事業者のかたはこちら」からシステムにアクセス出来ます。

入力方法については、リンク先の「利用方法」をご確認ください。

 

2.自主回収届を書面にて保健所へ提出する

事前に管轄保健所に相談したうえで次の書類を提出してください。

記載にあたり、次の記入例及び記載要領を参考にしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

届出の手続きに関することについては、管轄の保健所へお問い合わせください。

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