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ページID:119027更新日:2025年8月18日

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横川他4河川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定について

概要

 山梨県では、令和7年9月1日付けで南アルプス市・中央市に位置する、横川、八糸川、西川、清水川、油川の5河川を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に県内で初めて指定します。

 この指定により、開発行為などによる流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることとなります。流域一体となった浸水被害の軽減に取り組む体制を強化し、地域の安全・安心の確保を図ります。

経緯

 現在、全国では、激甚化・頻発化する水害に立ち向かうため、国や自治体だけではなく、企業・住民等が協働して取り組む「流域治水」を進めています。

 令和3年5月には同法の一部が改正され、特定都市河川の指定要件が拡大されるなど、「流域治水」の実効性を高めることとしております。

特定都市河川の指定に係る制度

  • 雨水浸透阻害行為の許可

 宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為は、市長の許可が必要となります。許可に当たっては、雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義務づけられます。

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 許可及び問合せ先

行為を行う場所 相談・問合せ先 電話番号
南アルプス市内 南アルプス市 建設部 道路整備課 055-282-6368
中央市内 中央市 産業建設部 まちづくり推進課 055-274-8552

「特定都市河川」関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部治水課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1702   ファクス番号:055(223)1704

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