ページID:119027更新日:2025年8月18日
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山梨県では、令和7年9月1日付けで南アルプス市・中央市に位置する、横川、八糸川、西川、清水川、油川の5河川を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に県内で初めて指定します。
この指定により、開発行為などによる流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることとなります。流域一体となった浸水被害の軽減に取り組む体制を強化し、地域の安全・安心の確保を図ります。
現在、全国では、激甚化・頻発化する水害に立ち向かうため、国や自治体だけではなく、企業・住民等が協働して取り組む「流域治水」を進めています。
令和3年5月には同法の一部が改正され、特定都市河川の指定要件が拡大されるなど、「流域治水」の実効性を高めることとしております。
宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為は、市長の許可が必要となります。許可に当たっては、雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義務づけられます。
許可及び問合せ先
行為を行う場所 | 相談・問合せ先 | 電話番号 |
南アルプス市内 | 南アルプス市 建設部 道路整備課 | 055-282-6368 |
中央市内 | 中央市 産業建設部 まちづくり推進課 | 055-274-8552 |