トップ > 組織案内 > 設計積算情報(農政部) > 令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価及び労務単価」の運用に係る特例措置
ページID:120085更新日:2025年3月14日
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山梨県では、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価及び労務単価(以下、「新技術者単価」という。)が、従前の同単価(以下、「旧労務単価」「旧技術者単価」という。)に比して変動していることに伴い、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用及び、新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置の適用について、次のとおり取り扱うこととします。
【適用対象】
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を算出しているもの。
【措置の概要】
適用対象工事(もしくは建設コンサルタント業務等)の受注者は、新労務単価(もしくは新技術者単価)に基づく請負代金額(もしくは業務委託料)への変更の協議を請求することができます。なお、変更後の請負代金額が減額となるものは本特例措置の対象外となります。
変更後の請負代金額(もしくは業務委託料)=P(新)×k
P(新):新労務単価(もしくは新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
【運用】
運用の詳細は次のリンク先をご確認ください。