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ページID:84411更新日:2025年6月12日

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民泊(住宅宿泊事業)について

「民泊サービス」について

「民泊サービス」とは、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日からは人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となりました。  

○民泊(住宅宿泊事業)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

相談、お問い合わせは、「民泊制度コールセンター(※)」0570-041-389(ヨイミンパク)へお問い合わせください。

お問い合わせ前に、よくあるご質問(民泊制度ポータルサイト)をご覧ください。

(※)コールセンターは平日午前9時から午後5時まで。

住宅宿泊事業法に基づく届出について

住宅宿泊事業の届出は、インターネット上の「民泊制度運営システム」(電子申請)を利用して行うことを原則としています。
民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システムのご案内」から届出を行ってください。

 

届出のお問い合わせ先

民泊制度コールセンター 電話番号0570-041-389

山梨県 衛生薬務課 生活衛生・動物愛護担当 電話番号055-223-1488

参考

山梨県衛生薬務課「民泊サービス」について(届出についてはこちらを御確認ください)

「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」(厚生労働省ホームページ)

民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~(厚生労働省ホームページ)

「民泊」に関する相談・苦情および違法民泊に関する情報提供について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部観光政策グループ 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1556   ファクス番号:055(223)1574

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

住宅宿泊事業法の届出については衛生薬務課、旅館業法の許可については管轄の保健所にお問い合わせください。

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