ページID:84411更新日:2025年6月12日
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「民泊サービス」とは、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日からは人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となりました。
○民泊(住宅宿泊事業)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。
○相談、お問い合わせは、「民泊制度コールセンター(※)」0570-041-389(ヨイミンパク)へお問い合わせください。
○届出のお問い合わせ先
民泊制度コールセンター 電話番号0570-041-389
山梨県 衛生薬務課 生活衛生・動物愛護担当 電話番号055-223-1488
山梨県衛生薬務課「民泊サービス」について(届出についてはこちらを御確認ください)
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」(厚生労働省ホームページ)
住宅宿泊事業法の届出については衛生薬務課、旅館業法の許可については管轄の保健所にお問い合わせください。