ページID:125275更新日:2026年5月7日
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山梨県特定行為研修受講促進事業費補助金は、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為を行う看護師の確保を図るため、保助看法同条同項第4号に規定する特定行為研修を受講する看護師が所属する医療機関等に対し、研修の受講に要する経費について補助金を交付するものです。
【補助対象者】
山梨県内の医療機関等
【補助対象経費】
(1)入学料、受講料、教材費
(2)代替職員人件費 ※訪問看護ステーションのみ
●基準額については、交付要綱を参照してください。
【交付要綱・申請様式】
山梨県特定行為研修受講促進事業費補助金交付要綱(PDF:159KB)